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源泉所得税の納期の特例

2021年6月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №929 2021.6.28発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<源泉所得税の納期の特例>
 基本的に、会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士や弁護士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度、所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。そして、その差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
 ただし、給与の支払人員が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納付することができます。これを納期の特例といいます。この特例の対象となるのは、給与や賞与、退職金から源泉徴収したものと、税理士や弁護士などの報酬から源泉徴収したものに限られます。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した税額は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した税額は翌年1月20日が納付期限となります。この特例を受けるためには申請書を提出する必要があります。
 納期の特例を受けると半年分まとめて納付することになり、場合によっては金額が大きくなることもありますので注意が必要です。なお、今年の1月から6月分の源泉徴収税額については、暦の関係で7月12日が納付期限となります。6月の給与や税理士報酬等の支払いが終わりましたら早めに納付をしておきましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は源泉所得税について納期の特例を受けていますが、4月に給与の支給人員が常時10人となり源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出しました。1月分以降預かっている源泉所得税の納期限はどのようになるでしょうか。
①1月から6月分までは納期特例分の納付書で7月10日までに納付し、7月分から一般分の納付書で翌月10日までに納付
②1月から4月までは納期特例分の納付書で5月10日までに納付し、5月分から一般分の納付書で翌月10日までに納付
③1月から3月までは納期特例分の納付書で5月10日までに納付し、4月分から一般分の納付書で翌月10日までに納付
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□富士山のすすめ□□
  「関東の富士見百景」に選定されている近所の富士見テラスからは、冬の晴れた日には雄大な富士山をびっくりするほど間近に見る事ができます。眺める富士山も素敵なのですが、これからの季節は登る富士山も魅力的です。
昨年はコロナのため開山されなかった富士登山道ですが、今年は例年通り山梨ルートは7/1に静岡ルートは7/10に開山するそうです。富士山と言えばご来光!日本一の高さから望むご来光の絶景は一度は味わってみたいですよね。
とはいえ、長蛇の列を成し頂上を目指すのも不安を感じます。そこで麓からの富士登山はいかがでしょうか。5合目以上のような賑わいはなく、緑深い森の中には昔の人たちが登っていた痕跡があり、古い神社や茶屋の跡などの文化財なども点在しています。当時の様子を想像しながらゆっくり登ると過去とのつながりを感じることができ、遥か頂きを目指す登山とはまた違った趣きがあるものです。
富士山は遠くから眺めるのもよし、登るのもよし、それぞれにあった様々な楽しみ方ができるので、ぜひこの夏は富士山の魅力を感じてみてください。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出した場合には、その提出した月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出した月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は通常通り支払った月の翌月10日までに納付することになります。
 
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