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雇用調整助成金の収益計上時期

2021年6月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №926 2021.6.7発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<雇用調整助成金の収益計上時期>
 先日、雇用調整助成金の特例措置が7月末まで延長されることが発表されました。助成金の交付を受けた場合には、原則として、交付決定日の属する事業年度に収益を計上することになっていますが、雇用調整助成金の収益の計上時期については少し注意が必要です。
 雇用調整助成金は、事前に休業等計画届を提出することが必要であり、その計画に基づき休業の実施や休業手当の支給をし、交付申請を行っていました。このように、その助成金が経費(休業手当)を補填するために交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続き(休業等計画届の提出)をしている場合には、経費発生日の属する事業年度に収益を計上します。したがって、決算時に交付額が確定していない場合であっても、交付額を見積もって収益を計上する必要があります。
 しかし、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置が講じられ、事前の休業等計画届の提出が不要となりました。この場合には休業手当の支給が助成金による補填を前提としていないと考えられることから、収益の計上時期は、原則どおり、交付決定日の属する事業年度となります。ただし、特例措置による交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費発生日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められるとされています。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、事業者を支援するため様々な助成金があります。上記のように、助成金の内容によって税務上の取扱いが異なりますので、くれぐれもご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な休業を余儀なくされていますが、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金の特例措置を活用しています。申請済の雇用調整助成金のうち、決算時に交付額が確定していないものがありますが、交付額を見積もって決算期の収益とする必要があるでしょうか。
①収益計上する必要がある
②収益計上する必要はない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
   
 □□シェア買い□□
 シェア買いとは、ある商品の購入希望者が、その同じ商品の購入希望者を集めて、一緒にまとめ買いすることでその商品をお得に買うことができる仕組みです。具体的には、カウシェやシェアモルなどのアプリ上で購入したい商品を見つけてグループURLを作成し、これをSNSなどでシェアし、必要な人数を集めることができればシェア買いが成立するという流れです。
 一方、カウシェやシェアモルに出店する事業者において発生する費用は売上に応じた手数料となっており、初期費用や月額費用はかからないこととされているようです。売上につながった分だけの費用対効果の高い広告宣伝費をかけて個人消費者を相手にまとめ売りができるという点で、利用の仕方によって事業者にとっても大きなメリットのある仕組みだと思いました。
 新型コロナウイルス感染症の影響下、消費者と事業者の双方を幸せにする可能性を秘めるサービスが増えることは、とても素晴らしいことだなと思いました。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特例措置による収益の計上時期は、原則として、交付決定日の属する事業年度となります。したがって、決算時に交付額が確定していないものは、交付額が確定するまで収益計上しないことになります。ただし、すでに交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められます。
 
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