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電子帳簿保存法の改正

2021年5月31日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №925 2021.5.31発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<電子帳簿保存法の改正>
 法人や個人事業主は、日々の取引を記載した総勘定元帳などの帳簿や、その取引等に関して作成または受領した書類を保存する必要があります。この帳簿書類の保存は、紙による保存が原則となっていますが、一定の要件を満たす場合には、電子データで保存を行うことができます。
 一定の要件とは、まず帳簿については備付けを開始する3か月前まで、書類は保存を開始する日の3か月前までに所轄の税務署長に承認申請書を提出して承認を得る必要があります。また、受領した書類をスキャナで読み取って保存する場合は、受領後入力するまでの期間に制限があり、読み取り前に署名をしてから読み取り、その後おおむね3営業日以内にタイムスタンプを付す、などいくつかありますが、ハードルが高かったためにあまり浸透していませんでした。
 それが、令和3年度税制改正によって、令和4年1月1日からは承認制度が廃止、読み取り前の署名が不要、タイムスタンプの付与期間を最長2か月以内とするなど、かなり緩和されます。ただし、大幅に緩和される代わりに、不正を抑止するための措置も講じられています。電子データの改ざん等により隠ぺい又は仮装があった場合、そのデータ改ざんに関して生じた申告漏れ等に課される重加算税の額は、通常課される重加算税に10%加重されることになります。
 新型コロナの影響で、在宅勤務などテレワークを導入している事業者も多く、書類もペーパーレス化が急速に進んでいる状況ですので、この緩和によってわざわざ紙で出力して保存する手間と費用が削減でき、電子帳簿保存も浸透していくかもしれませんね。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は令和4年1月1日以降に要件が緩和されてから帳簿等について電子データで保存しようと準備をしています。紙で保存している過去の帳簿書類も令和4年1月1日以降にスキャナで読み取れば、電子データで保存できないかと考えましたが、できるのでしょうか。
①できる
②できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
   
 □□PostCoffee□□
 皆さんコーヒーはお好きですか?私はほぼ毎日、1日2~3杯のコーヒーを飲みます。STARBUCKSで買うことが多いですが、時間のあるときは家でドリップで入れたり、カフェラテにしてみたりと色々な飲み方で楽しんでいます。
 コーヒー豆にはご存知のとおり様々な種類があり、もちろん味もそれぞれ異なります。私は濃く苦味の強い味が好みなので、そういった種類の豆を買うことが多いのですが、どうしても好みが凝り固まり、色々な豆に挑戦しなくなりました。たまには違う種類も飲んでみたいと思うものの、果たしてどれが好みのタイプの豆なのかも分からず、ついつい同じものを買ってしまうんですよね。
 そんなとき、たまたまネットでPostCoffeeというサービスを発見しました。いくつかの質問に答えると、自分好みの味をAIが判断し、おすすめのコーヒー豆を提案・販売してくれるというものです。診断は無料で受けることができるので試してみたところ、私の好みは「コーヒー診断結果 :深煎り好き、稀に中煎りを飲むDARK NERD」だそうです。ズバリ当たってる…!
 実際に注文する際は、3種類の豆を3杯ずつまたは5杯ずつ分で購入できて、お試しサイズにちょうど良さそうです。豆はハンドドリップ用の他、豆のままや水出しコーヒーバッグ用など、いくつかの提供方法があるようです。さらにペーパーフィルターもセットで注文できたり、デカフェにカスタムできたり、正にいたれりつくせりのサービスです。さっそく注文して、新しいお気に入りのコーヒー豆を発見してみようと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 この改正は令和4年1月1日からの施行で、同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用されるため、過去の帳簿書類等を紙で保存しているものを同日以降に電子データにして保存することは認められていません。
 
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