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在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

2021年5月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №924 2021.5.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)>
 今回のメールマガジンでは、国税庁のHPに掲載されている在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)の一部をご紹介します。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
 まず問1では、毎月一定額を渡切りで支給するような在宅勤務手当は従業員に対する給与となる一方、在宅勤務に通常必要な費用についてその実費相当額を精算する方法により支給する一定の金銭については、従業員に対する給与にならないとあります。
 例えば、問2がわかりやすい事例だと思います。在宅勤務で使用する事務用品等の購入費用の実費相当額を会社が負担した場合です。注意点は、会社がその事務用品等の所有権を有していることが前提だということです。その所有権が従業員に移転する場合には現物による給与を支給したことになります。
 問3から問5では、電話料金やインターネット接続に係る通信料に関する事例が挙げられています。これらの費用のうち業務のために使用した部分として合理的に計算した金額を精算した場合には、従業員に対する給与とする必要はないとあります。その合理的な計算についてですが、電話料金のうち基本使用料やインターネット接続に係る通信料については、下記の算式により算出したものは給与としないで差し支えないそうです。
 従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等×その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2
 なお、通話料については、通話明細書等から業務のための通話に係る料金が確認できるとされていますが、業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員については、上記算式により算出したものを業務のための通話に係る料金として差し支えないそうです。
 在宅勤務に関して会社が従業員に支給する金銭等が給与に該当する場合には、会社はこれについて源泉徴収をする必要が生じます。上記のリンクをご判断の参考にしてみて下さい。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 会社が従業員に支給する在宅勤務に関する次の金銭等のうち、給与とされるものはどれでしょうか。
①会社が貸与する在宅勤務用のパソコンの購入費相当額
②毎月5,000円の渡切り在宅勤務手当
③業務のために使用した部分として合理的に計算したインターネット接続に係る通信料相当額
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
   
 □□おうち時間□□
 コロナの影響で外出自粛も長引き、おうち時間が増えましたね。
 一年前はのんびり楽しめた時間でしたが、最近は、家での時間が長すぎ何をしてよいのかわからずぼっーとテレビを見ることが多くなりました。まさかのコロナ鬱なのかと不安になってしまいます。
 先日意を決して、どうにかおうち時間を楽しもうと先日お部屋の模様替えをしました。カーペットを新調して気分を変え、リビングの不要な家具や小物などは思い切って捨てました。すっきりして空いたスペースには、気の向くままに動けるトレーニングルームのようなものを。懸垂バーなるものも設置し、テレビを見ながら息子が懸垂にチャレンジすると、それを話題に家族の会話がはずんだりすることもあったり。また、庭には何年かぶりに野菜の苗を植えたので、夏の収穫が待ち遠しいです。次の楽しみは収穫した野菜でどんな料理を作ろうかと今からわくわくしてしいます。
 コロナがなければもてなかっただろう「おうち時間」せっかくなので楽しみながら豊かに充実した時間を過ごしたいと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 毎月一定額を渡切りで支給するような在宅勤務手当は従業員に対する給与とされます。
 
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