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消費税の総額表示義務

2021年5月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №923 2021.5.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の総額表示義務>
  平成25年10月1日以降、消費税率は5%から8%、8%から10%へと段階的に引き上げられてきました。さらに消費税率10%になってからは、飲食料品等一部の商品について8%の軽減税率が設けられたため、現在は10%と8%の2段階税率となっています。消費税率10%が導入された2019年当時は、この件に関するご質問ご相談が非常に多かったことが記憶に残っています。
 さて、そんな消費税ですが、今年の4月1日より消費者に対する価格の表示について、総額での表示が義務化されています。商品やサービスの値段を提示する際に、税込みの総額での表示をしなければいけないというルールです。実は消費税5%の時代には総額表示が義務付けられていたのですが、前述のとおり複数年にまたがって税率が段階的に引き上げられていくことを踏まえて、平成25年~令和3年末まで、一時的に税抜価格による表示が認められていたのです。今回この特例措置が終了したことにより、もとの総額表示に戻ったということになります。
 イートインとテイクアウトのいずれの販売も行っている飲食店など、8%と10%が混在するような店舗では、いずれの価格も表示しなければならないため、対応が大変です。また、価格の表示は明瞭に行わなければならず、たとえば税抜価格を大きく記載し小さい字で税込価格を記載するなど、消費者が誤認しやすいような表示は認められていません。
 総額表示義務に違反した場合の罰則規定はないため、未だに対応していない店舗が散見されます。すべての価格表示を変更すると、手間や費用がかかることが予想されますが、国から課せられた義務ですので、早めに対応していきたいですね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 文房具屋を営むAさんは、消費税の総額表示に対応するため、お店の値札を付け替えています。表記は下記のいずれかにしようと考えていますが、総額表示義務を満たす表示方法は次のうちどれでしょうか。
①3,000円(税抜)
②3,000円+消費税
③3,000円(税込3,300円)
  
  □□学校生活□□
 コロナ禍の生活も1年以上過ぎましたが、まだ3度目の緊急事態宣言発令中と収束が見えなく厳しい状況が続いています。ただ1年前と違うのは、色々と情報が蓄積されたことで、しっかり対策をすることで感染リスクをぐんと軽減することができるとわかったことでしょうか。
 上の子が通う学校でも、昨年度のイベントはほとんど中止になっていましたが、今年度は検温・消毒はもちろん、人数を分散させたり、来場者を限定するなどしっかり感染対策を行ったうえで、できる限り実施する方向ということで、楽しみや目標もできたようでした。下の子の学校でも、今のところ部活動も感染対策をしたうえで活動していますが、かっこいい先輩がいるようで、その人に教えてもらえるのが楽しいと、制限のある中でも初めての部活動を楽しんでいるようです。
 対面だからこそ得られることがあると思います。特に子供の頃の学校生活にはそういったことも大事だと思いますので、感染対策をしっかり行いながら、なんとかイベントや部活動などが続けられることを願います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 消費者が支払う価格の総額が表示されているのであれば、税抜価格や消費税額が表示されていても問題ありません。しかし、税抜価格の表示と比較して税込価格の表示が極端に小さい場合や、税込価格が背景と同系色の文字で表示されていて視認しづらい場合など、消費者が誤認しやすいような表示は認められていません。
  
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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