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教育資金一括贈与の非課税制度の見直し

2021年5月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №922 2021.5.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<教育資金一括贈与の非課税制度の見直し>
 令和3年度の税制改正において、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度が見直され、今年の4月1日以降に行われた贈与から適用されています。
 教育資金一括贈与の非課税制度とは、両親や祖父母が30歳未満の子や孫に対し、教育資金として1,500万円までを一括で贈与した場合に、その贈与税を非課税とするものです。
 今回の改正では、贈与者が教育資金管理契約終了の日までに死亡した場合の取扱いが見直されました。これまでは贈与をした日から3年以内に贈与者が死亡した場合には、一定の管理残額が相続税の課税対象とされていたのですが、改正により、贈与をした日から死亡の日までの年数にかかわらず、相続税の課税対象とされることになりました。ただし、贈与を受けた人が23歳未満である場合や学校に在学しているなどの場合には、相続税の課税対象とはなりません。
 また、贈与者が死亡した場合において、教育資金の贈与を受けたのが孫であるときは、さらに注意が必要です。これまでは相続税の課税対象となる管理残額は、相続税額の2割加算の対象ではありませんでしたが、改正後は2割加算の対象となるため納付すべき相続税額が増加します。
 教育資金一括贈与の非課税制度は、多くの方が利用している制度ですが、今後、その適用を受けようとする方は、上記改正を考慮することが必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 令和3年度の税制改正において、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度が見直されました。贈与者が教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、管理残額が相続等により取得したものとみなされるのは次のうちどれでしょうか。
①受贈者が23歳以上である場合
②受贈者が大学院に在学している場合
③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  
 □□鑑賞□□
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□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 贈与者が教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合には、信託等をした日から死亡の日までの年数にかかわらず、その管理残額は、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされますが、受贈者が次のいずれかに該当する場合は除かれます。
・23歳未満である場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  
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