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路線価の補正

2021年2月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №917 2021.2.8発行◆◇◆

※お知らせ※
 いつも当事務所のメールマガジンをご愛読いただき、誠にありがとうございます。2~3月は確定申告シーズンで繁忙期のため、大変勝手ながらしばらくメールマガジンをお休みさせていただきます。次回は4月5日の発行を予定しています。
 
 □□税務豆知識□□
<路線価の補正>
 先日、国税庁は、昨年公表した路線価を減額補正することを決定しました。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続税や贈与税を算定する際に、土地の評価をするために使用します。
 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、その年の7月に公表されています。昨年は新型コロナウイルスの影響により、1月1日と比較して大幅に地価が下落している地域があったため、今回の補正が行われました。補正されたのは大阪市の一部で、昨年7月から9月までの期間は、補正率0.96が適用されます。
 仮に上記の期間中に該当地域で土地の贈与を行っている方は、路線価に補正率を乗じた価額を使用して評価を行い、贈与税の申告を行うことになります。また、期間中に相続が発生していて、すでに相続税の申告をされている方は、補正率を適用して土地の再評価を行い、税務署へ更正の請求をすることによって税金の還付を受けることができます。
 なお、昨年10月以降の期間に補正が行われる場合は、4月に補正率が公表されることになっています。現時点では名古屋市の一部に地価の大幅な下落があるとのことですが、その他の地域も補正の対象となる可能性がありますので、土地の評価を行っている方は注視していく必要があります。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 Aは令和2年12月に土地の贈与を受け、令和3年3月に贈与税の申告、納付を行いました。その後、4月に国税庁から当該土地の路線価を減額補正することが公表され、土地の評価額が減少することになりました。この場合において、Aは納めすぎの贈与税の還付を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□『GODIVA』× ビーフカレーパン □□
 目新しいカレーパンを発見しました!
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□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 路線価の補正の公表前に申告を行い、その後、補正の公表を受けて改めて税額を計算した結果、納付すべき税額が過大であったことが判明した場合は、「更正の請求」により税額の減額を請求することができます。
 
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