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令和2年分から適用の所得税改正事項

2021年1月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №915 2021.1.25発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<令和2年分から適用の所得税改正事項>
 これから確定申告シーズンを迎えますが、令和2年分から適用される所得税の改正事項がいくつかあります。給与所得控除額の引き下げや配偶者特別控除の要件改正などは、年末調整をした給与所得者の方はすでに影響がありましたが、年末調整とは関係ない部分の所得税に関しても、令和2年分から適用される改正事項があります。
 その中で一番影響があると思われるものは、正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額引き下げではないでしょうか。改正前は控除額65万円でしたが、55万円に引き下げられます。ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は控除額が65万円になります。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、法律に基づいて電磁的記録の備付け及び保存等を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。
 ②は提出期限までに電子申告で申告をすればよい、ということですのでそれほど難しくはないと思います。青色申告をされている方は、電子申告で申告するだけで控除額が10万円増えるわけですから、やらないという選択肢はないですよね。当事務所でも電子申告推奨しておりますので、まだ書面で申告されている方は是非電子申告で申告を行いましょう。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 Aさんは、毎年書面で確定申告を行っている青色申告の事業所得者です。取引については正規の簿記の原則に従って記録し、総勘定元帳は電磁的記録の備付け及び保存等は行っていません。令和2年分から青色申告特別控除の額が引き下げられてしまうということですが、今年も例年通り申告する場合、特別控除額はいくらになるでしょうか。
①65万円
②55万円
③45万円
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□黙食□□
 新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けている飲食業界ですが、最近、福岡のカレー店の店主が「黙食」を呼びかけたことで話題となっています。
 飲食店でマスクを外しての会話が飛沫感染のリスクとされる中、マスクなしで会話をしている人に注意をすることがストレスであったという店主。そこで、店内では黙って食べるという「黙食」の協力を求めるポスターを掲げたところ、高い効果を得られたとのことです。そして、この内容のツイートにも大きな反響があり、「黙食」に賛同する意見が多かったようです。感染対策をしっかりしている人にとっては、「黙食」を推奨する店のほうが入りやすいというのが賛同する理由のひとつではないかと思います。
 この「黙食」の影響で名古屋のフィットネスクラブでは「黙トレ」を始めるなど、今後はさまざまな業界に「黙」が広がっていくことが予想されます。こうしたことが、その業界に良い影響を及ぼすのであれば、私も「黙」を推進していきたいと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 正規の簿記の原則に従って記録している者に係る令和2年分の青色申告特別控除額は55万円に引き下げられます。ただし、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をその提出期限までにe-Taxを使用して行うなど、一定の要件を満たす場合は控除額は65万円になります。
 
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