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確定申告について

2021年1月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №914 2021.1.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<確定申告について>
 会社員の方の多くは年末調整により所得税が精算されるため、確定申告を必要としません。しかし、次のような条件に該当し、かつ、配当控除額と年末調整による住宅ローン控除額を差し引いてもなお納付しなければならない所得税額がある方は確定申告をしなければなりません。
①給与の収入金額が2,000万円を超えること
②1つの勤務先から給与をもらっていて、かつ、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)の合計額が20万円を超えること
③2つ以上の勤務先から給与をもらっていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)の合計額が20万円を超えること など
 また、確定申告の義務がない方も、医療費控除などの適用がある場合には、確定申告をすることによって払いすぎた税金の還付を受けることができるかもしれません。
 令和2年分の確定申告書の受付は2月16日(火)からとされていますが、還付を受けるための確定申告書の受付は既に始まっています。税務署の通常の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなっていますが、一部の税務署では確定申告期間中に限って2月21日(日)と2月28日(日)も確定申告の相談や申告書の受付が行われるそうです。例年と異なる点としては、混雑緩和のため、確定申告会場への入場に「入場整理券」が必要とされていることです。詳細は下記の国税庁HPのリンクに記載されているので、ご参照下さい。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/nyujo.htm
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 令和2年分確定申告期の確定申告会場への入場に必要となる入場整理券の取得方法について、誤っているものは次のうちどれでしょうか。
①確定申告会場における当日配付
②オンライン(LINE)による事前発行
③電話による事前発行
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□初詣□□
 今年はコロナ禍ということで、毎年通っている神社へ初詣に行けなかった方も多いことと思います。東京では、浅草寺や明治神宮など有名な神社・寺社も三が日は参拝を見送るよう案内をしていたりと、コロナ禍で大きな影響があったようです。私も毎年浅草寺に初詣へ行っておりましたが、今年は初めて、地元の駅を挟んだ反対側の神社へ三が日を避けて行ってきました。駅を挟んだ反対側にあるため、その街に長く住んでいるのにも関わらず、これまでお参りをしたことがない神社でしたが、その街の鎮守様であり、各町会のお神輿が5基ほど格納されており、雅楽の舞台場が設置されていて、子供たちが着物を着て何か小さな催しものを行おうとしていたりと新しい発見もありました。
 コロナ禍により様々な変化がありますが、地元をもう一度見直すよいきっかけになるかもしれませんね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 入場整理券は①②のいずれかの方法によって取得することとされています。電話による事前発行は行っていないそうなのでご注意下さい。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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