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償却資産税の軽減制度

2021年1月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №913 2021.1.12発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<償却資産税の軽減制度>
 新年あけましておめでとうございます。今年も有益な情報を分かりやすくお届けできるよう、スタッフ一同精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 昨年はコロナウイルスの影響により、本当に大変な一年でした。生活様式の変化や、緊急事態宣言等によって、経済に与えられた影響は計り知れません。こういった事情を踏まえて、税務ではコロナウイルスに関係する改正等が相次いでいます。今回はそんな改正の中から、償却資産税の軽減制度について取り上げてみたいと思います。
 償却資産税とは固定資産税の一種で、土地と家屋以外の事業用資産に対して課税される税金です。こういった資産を所有している場合には、毎年1月末までに資産の種類や取得価額、耐用年数を記載した申告書を提出しなければなりません。今まさに着手されている方も多いのではないでしょうか。
 この償却資産税、今回申告を行う令和3年度分について、コロナウイルスの影響により収入が一定額以上減少した中小事業者は、税額が減免されることになっています。適用の可否については、令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年同時期と比べて何%減少しているかによって判定します。
・事業収入が30%以上50%未満減少している場合…課税標準を1/2とします。
・事業収入が50%以上減少している場合…償却資産税の課税が免除されます。
 同制度の適用を受ける場合には、申告期限である2月1日までに申告をしなければなりません。また、申告書には、認定支援機関に記名押印をもらった「特例申告書」という書類等一定の書類を添付する必要があります。申告までに時間を要する可能性がありますので、適用の可能性がある場合には早めに着手されることをおすすめします。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は償却資産税の軽減制度の適用を検討しています。R2年5~7月のそれぞれの売上高は前年対比で50%以上減少していますが、これはR1.9月に規模を縮小したことに起因した売上減少であり、コロナウイルスの影響ではありません。この場合、同制度の適用を受けることはできるのでしょうか。
①できる
②できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓  
 
 □□大寒波□□
 昨年末から数年に一度の寒波の到来といわれるようなとても寒い日が続きますね。11月後半はとても暖かい日が続いていたので、寒暖の差が厳しく体がつらいです。ただ、思い返してみると、毎年のようにセンター試験の日には雪が降って交通機関に遅れが発生し、受験生に影響が出ているといったニュースが流れているような記憶があるので、これが本来のこの時期の天気なのかもしれませんね。最近、四季が薄れているような感じもあったので、寒い冬が稼ぎ時の仕事を行っている方にとってはありがたいのではないでしょうか。ただ、今年は新型コロナの影響で本来の形には程遠い状況かもしれません。早く冬らしい楽しみ方ができるような環境が戻ってきてほしいものです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②できない
 償却資産税の軽減制度は、コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者に限定されていますので、A社は適用を受けることはできません。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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