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押印義務の見直し

2020年12月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №912 2020.12.28発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<押印義務の見直し>
 先日、令和3年度の税制改正大綱が公表されました。その中から今回は「押印義務の見直し」についてご説明いたします。
 行政手続きの脱はんこへ向けた動きが加速していますが、税務においてもこれに関連した改正が行われる見込みです。具体的には、以下の書類を除いて、税務関係書類には押印の義務がなくなります。
①担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税および贈与税の特例における添付書類のうち、財産の分割の協議に関する書類
上記はいずれも実印を押すことが求められている書類であり、これまで認印でも提出可能であった書類には押印の必要がなくなります。例えば、確定申告書や各種申請書、届出書には押印の必要がなくなるということになります。
 なお、この改正は令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用されることになっていますが、これより前において押印がない書類が提出されたとしても、改めて押印を求められないことになっています。
 最近は電子申告の方法により税務関係書類を提出することが増えていますが、個人の確定申告書などはまだまだ書面で提出する方も多いと思われます。印鑑を押すという作業がなくなるだけでも楽になりますね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 令和3年度の税制改正大綱で押印義務の見直しが行われることが公表されました。この改正が行われた場合、次の税務関係書類のうち、押印の必要がなくなるのはどれでしょうか。
①法人設立届出書
②抵当権設定登記承諾書
③遺産分割協議書
 
 正解は一番下へ!↓↓↓  
 
 □□心の軸□□
 最近テレビで僧侶の塩沼亮潤さんを拝見しました。
 塩沼亮潤さんとは、1300年の歴史の中で、未だ2人しか成し遂げた者がいないという日本一過酷な修行、標高差1355mある山道を往復48㎞、1000日間歩き続ける『大峯千日回峰行』を成し遂げた人物です。さらにその翌年には、“飲まず、食わず、眠らず、横にならず”を9日間耐え続ける『四無行』をも達成しました。四無行は大変危険な行で、無事生きて行を終える確率が50%といわれています。
 一般の人間には想像しがたい修行ですが、幼い頃、千日回峰行という行に憧れの心が生まれ、情熱となり、「将来は世界中を駆け巡り、たくさんの友達をつなげて歩けるような信仰者になりたい。」という思いを胸に抱き、その夢のために努力を重ねられてきたそうです。
 亮潤さんは、日常にある当たり前の言葉「ありがとう(感謝)」「ごめんなさい(懺悔)」「はい(敬意)」が大切だとおっしゃいます。そして、若いときに夢を持ちその目標に情熱をもって取り組むことが大事で、その心構えがあれば次が開けるともおっしゃっています。また、困難に出会った時にはマイナスに考えず、今ある出来事に感謝の気持ちをもち、心の針をプラス方向に持っていくことが重要だとおっしゃいます。 とは言え、言葉でいうのは簡単ですが、気持ちをコントロールすることはいくつになっても難しいものですよね。
 このコロナ禍では、自殺者が増加していると聞きました。職を失った中高年、会話をする機会が失われた高齢者、様々な理由から心のバランスを崩す女性も多いと聞きました。亮潤さんのお話を聞いて自分にできることは、今あるご縁に感謝をし、心の軸を常にプラス方向に維持していること。若くはないので大きな夢や情熱を持つことは難しいですが、毎日笑顔で心の軸を常にプラスにしている。そんな些細なことを心がけていれば、隣にいる誰かを笑顔にすることができるのではないか、幸せな空気を感じることができるのではないかと思います。
 今年はコロナで始まり、コロナに振り回される一年でしたね。
 新しい2021年は、皆さまが笑顔になれることを願うばかりです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 この改正が行われた場合、次に掲げる税務関係書類を除き、押印をする必要がなくなります。
(1)担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税および贈与税の特例における添付書類のうち、財産の分割の協議に関する書類
②は担保提供関係書類のうち実印の押印などが求められている書類、③は財産の分割の協議に関する書類に該当するため押印が必要ですが、①法人設立届出書には押印をする必要がなくなります。

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