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相続税の課税の仕組み

2020年12月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №911 2020.12.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税の課税の仕組み>
 相続税も超過累進税率が適用される税金の一つです。1,000万円の遺産を取得した人より、1億円の財産を相続した人の方が税負担能力は高いという考え方の下、取得財産が増えるにつれて負担する税率が高くなる計算のしくみになっています。ただしこの考え方をストレートに適用すると、大きな不都合が生じてしまいます。それはどんなことでしょうか。
 たとえば遺産が4億円でこれを二人の子供が相続する場合、一人が遺産全部を取得し、もう一人は何ももらわないケースと、二人仲良く2億円ずつ相続するケースを比べると、前者の方が相続税の総額は高くなります。4億円に適用される税率は2億円の場合よりも高いので、2億円の場合の税額を2倍しても、4億円の場合の税額より低くなるからです。つまり同じ遺産額でも、その分け方によってかかる相続税の総額が変わってしまうのです。
 これでは、税制が遺産分割のやり方に干渉することになってしまい、極めて不都合です。そこで相続税法は、次のような2段階の方法で相続税額を計算することにしています。
①遺産の総額を各相続人の法定相続割合で分割し、各人の法定相続分ごとに相続税率を適用して相続税額を算出する
②①の税額の総額を、実際に遺産を取得した比率に配分して各人の納税額とする。
 つまり実際の分割の仕方にかかわらず、法定割合で相続したものとして相続税額を確定させ、その総額を実際の分割比率で按分するのです。相続税法が、超過累進税率の悪影響を排除するために実に細かい配慮をしていることが分かります。(つづく)
 
 □□ADDress□□
 先日、日本サブスクリプションビジネス大賞2020の発表がありました。これは、日本サブスクリプションビジネス振興会によって創設された、実際に運営されているサブスクリプションサービスの公募型の大賞で、今年で2回目の開催となりました。
 この日本サブスクリプションビジネス大賞2020にノミネートされたサービスの1つにADDressがあります。このサービスは、ADDressが管理する日本各地の家に住むことができるというものです。ホームページによれば、利用できる家は2020年11月時点で100ヶ所以上、会員料金は月額4万円で、これには電気代・ガス代・水道代・ネット回線料金が含まれており、寝具・家具・家電・アメニティも完備されているそうです。
 新型コロナウイルス感染症の影響でテレワークの導入が進み、仕事によって住む場所を縛られなくなった人が増えてきたことで、ADDressに対する関心は今後より一層高まりそうです。今後の動向に注目しようと思っています。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 安田洋平 でした。
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