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消費税インボイス制度

2020年12月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №910 2020.12.14発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<消費税インボイス制度>
 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。税務署長に申請をして登録をした課税事業者が発行できる「適格請求書(インボイス)」等の保存をすることで、買手側が仕入税額控除を受けられる、というものです。そして、登録をした課税事業者(適格請求書発行事業者)は、適格請求書を発行する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。適格請求書発行事業者の登録については、来年、令和3年10月1日から申請書の受付開始となります。
 また、登録をした適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても免税事業者にはならないので注意が必要です。登録をした事業者は、登録をした日の属する課税期間以後の課税期間について、納税義務の免除の規定が適用されないこととなっているからです。もし納税義務の免除の規定の適用を受けたい場合には、受けたい課税期間の前課税期間の末日から31日前の日までに登録取り消しを求める届出書を提出する必要があります。逆に、免税事業者が登録をしたい場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になる必要があります。
 インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者が発行したインボイスがなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。そうすると登録していない課税事業者や免税事業者からの仕入では仕入税額控除を受けられないことになります。免税事業者であっても関係ない話ではなくなってきますので、今のうちにしっかり検討しておく必要がありそうです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 消費税免税事業者である12月決算法人のA社は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になりました。この場合、消費税の申告はいつから行うことになるでしょうか。なお、課税期間の短縮や変更は行っていません。
①登録した令和5年12月期から申告が必要
②翌課税期間である令和6年12月期から申告が必要
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ネーミングライツ□□
 ネーミングライツとは、公共施設の名称にスポンサー企業の社名などを付すことができる権利のことをいい、「命名権」とも呼ばれています。
 ネーミングライツが導入された施設としては、「味の素スタジアム」や「日産スタジアム」が有名なところでしょうか。何度も名称が変更されている施設もあり、福岡ドームは「ヤフードーム」から「ヤフオクドーム」に変更され、現在では「PayPayドーム」と呼ばれています。ナゴヤドームは、来年から「バンテリンドーム」というインパクトのある名称に変わるとのことです。また、ネーミングライツが導入されているのは、スポーツ施設だけでなく、市民会館などの文化施設にも及んでいます。渋谷公会堂は、現在、「LINE CUBE SHIBUYA」という名称になっています。
 導入された当初は少し違和感があったのですが、長く慣れ親しんだことにより、その名称にすでに愛着がある施設もあります。ネーミングライツは、公共施設の運営資金の確保と命名権を買う企業の広告宣伝という目的があり、今後もさまざまな施設に拡大していくことが予想されます。ネーミングライツにより施設運営が円滑になることを願います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 免税事業者が、令和5年10月1日を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要なく、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。課税期間開始から登録日前までは免税事業者ですが、登録日以後は課税事業者となりますので令和5年12月期から消費税の申告が必要になります。
 
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