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新型コロナウイルス感染症と所得拡大促進税制

2020年12月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №909 2020.12.7発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<新型コロナウイルス感染症と所得拡大促進税制>
 今回のメールマガジンは新型コロナウイルス感染症と中小企業者向けの所得拡大促進税制についてです。
 この制度は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たす場合に、その会社の国内雇用者(国内の事業所に所属して給与の支払いを受けている使用人のことです。以下同じ。)に対する給与の増加額の15%相当額を法人税から控除できるという制度です(ただし、法人税の20%相当額が上限となります。)。上記の一定の要件は、「継続雇用者に対する給与が前事業年度対比で1.5%以上増加していること」です。この継続雇用者とは、次のすべてにあてはまる人をいいます。
(1)国内雇用者であること
(2)前事業年度から適用事業年度までのすべての月において給与の支給を受けていること
(3)前事業年度から適用事業年度までのすべての期間において雇用保険の一般被保険者であること
(4)高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていないこと
 新型コロナウイルス感染症は従業員の勤務形態に大きな変化をもたらしました。テレワークの導入による在宅勤務手当の支払いが生じたり、一時休業を余儀なくされたことによる休業手当の支払いが生じた会社も多いと思います。これらの手当は所得拡大促進税制における給与の支給額に含まれます。また、休業手当の支給にあたって雇用調整助成金を受給している場合には、その助成金の金額は給与の支給額から控除する必要があります。この計算によって、雇用調整助成金を受給した事業年度においては所得拡大促進税制の適用が受けにくくなってしまう反面、翌事業年度においては適用が受けやすくなると言えるでしょう。
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業年度において所得拡大促進税制の適用を検討する場合には、上記の点などに留意するようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 所得拡大促進税制に関する次の選択肢のうち、誤っているものはどちらでしょうか。
①在宅勤務手当は給与の支給額に含まれる
②休業手当は給与の支給額に含まれない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□福袋争奪戦□□
 初売りといえば福袋ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため初売り商戦での人の混雑を回避すべく福袋販売をとりやめたりするなどの対策が講じられています。年末年始の帰省や旅行を分散させるために政府が休暇延長の要請を検討するなか、致し方無いこととはいえ福袋が購入できないのは残念だなと思いきや、一部の百貨店ではオンラインで福袋の抽選販売を行い自宅まで配送してくれたり、正月三が日ではなく今年末に前倒しして販売し人の混雑を分散化させたりと、感染対策をしながらも趣向を凝らした人気福袋が続々と登場しています。
 百貨店が福袋を年内に販売するのは今回が初めてだそうです。例年なら大みそかから行列ができるほどの人気福袋でも並ばずして手に入れるチャンス到来ですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 休業手当も所得拡大促進税制の給与の支給額に含まれます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
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