メールマガジン
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2020年11月24日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №907 2020.11.24発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<コロナ関連の医療費控除>
今年はコロナに翻弄された1年となりました。感染拡大防止のため、マスクの着用やうがい手洗い、アルコールでの消毒など、今や日常の一部として当たり前になりつつあります。町中を見渡しても、ほとんどの人がマスクを着用していて、諸外国と比較すると日本は素晴らしい国だと思わずにはいられません。
ところで、コロナウイルス対策としてマスクを購入した費用は、税制上何か優遇を受けることはできるのでしょうか。可能性として考えられるのは医療費控除ですが、残念ながらマスクの購入費用は医療費控除の対象とはなりません。医療費控除とは、治療や診療のための費用やこれらのために必要な医薬品の購入費用に限定されており、感染予防を目的とするマスクは対象とされないのです。
それではPCR検査にかかった費用はどうでしょうか。例えば発熱してコロナウイルスの感染が疑われる場合、医師の診断に基づいて実施したPCR検査の費用は医療費控除の対象となります。一方で、感染していないことを証明するために自主的に受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象には含めないこととされています。ただし、自主的に受けたPCR検査の結果、陽性であることが判明し治療を受けた場合には、そのPCR検査の費用は医療費控除の対象となります。
個人的にはマスクの購入費用は医療費控除の対象にしてほしいという気持ちもありますが、残念ながら対象となっていません。医療費控除を検討されている方はご注意ください。
□□税金クイズ□□
[問題]
Aさんは今年マスクの購入費用として7万円、自主的なPCR検査の費用として5万円を支払いました。医療費控除の適用はあるでしょうか。なお、検査の結果は陰性でした。
①ある
②ない
正解は一番下へ!↓↓↓
□□新型コロナ感染者数の増加□□
最近、1日当たりの新型コロナウィルス新規感染者数が、各地で緊急事態宣言が出ていた4.5月よりも多い過去最多を記録しているというニュースが連日報道されています。検査数自体が当時よりも多くなっており、分母が増えたために陽性と判明した人も増えている、ということもあると思いますが、それにしても大変な事態になっています。季節的にインフルエンザなどウィルスが蔓延しやすい乾燥した季節になっていること、国民の意識が緩んでいること、GoToキャンペーンの影響、など色々と言われています。ただ、有効なワクチンの開発も進んでいるような報道もありますので、とにかく、常に緊急事態宣言の時の気持ちを忘れずに新型コロナ対策を続けて、有効なワクチンが一般にも出回り安心できる日が来るまで、対策を怠らないようにしたいですね
□□税金クイズの解答□□
[正解]②ない
医療費控除の対象となる費用には、予防を目的としたマスクの購入費用、自主的なPCR検査の費用は含まれません。
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