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給付金等の計上時期

2020年11月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №904 2021.11.02発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<給付金等の計上時期>
 持続化給付金を始め、休業協力金、雇用調整助成金、家賃支援給付金など新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者に対する給付金や助成金が色々あり、これら給付金等の申請をした方も多いと思います。給付金等をもらった場合の課税関係については、2020年6月8日のメルマガNo.884で扱っていますが、もし手続きの途中で決算期等を迎えてしまった場合、その収益の計上はどうすれば良いのでしょうか。給付金等をもらうまでには、①要件を満たし②申請をして③決定通知書等が届き④入金される、という手順が一般的かと思います。場合によっては③と④が逆になることがあるかもしれません。
 基本的な給付金等の計上時期としては、支給が確定したときであり、上記の流れでいうと③もしくは④のどちらか早い方ということになります。ただし、冒頭の給付金等の中で雇用調整助成金については、取扱いが別になります。雇用調整助成金は休業手当等を従業員に支給した場合に、その手当分を補填するものであるため、その休業等の事実があった事業年度に計上します。これは金額が確定していなくても見積で計上する必要がありますので、注意しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は家賃支援給付金の要件を満たしたので申請をしましたが、申請をしたのが決算日ぎりぎりでした。その後、申告期限前には給付通知も届き、入金も確認できましたが、この決算ではどうしたらよいでしょうか。
①金額が確認できるのでこの決算で未収計上する
②支給が確定したのは翌期に入ってからなので、この決算では計上しない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□なわとび□□
 先日子供と一緒に公園に行ったとき、10年以上ぶりに縄跳びをしました。子供に手本を見せるつもりが、久しぶりの縄跳びに大人の方が夢中になってしまいました。小学生の頃、はやぶさや三重跳びなどの技を競った記憶が蘇ります。しかし少し続けると体が重い重い…すぐに息があがってしまい、日頃の運動不足を痛感しました。
 縄跳びは子供の遊びというイメージが強かったのですが、ボクサーのトレーニングにも取り入れられているように、実は負荷の高い運動だそうです。ランニングよりも負荷が高く、急にはじめると怪我の可能性もあるのだとか。しかし限られたスペースで気軽に始められることもあり、コロナで運動不足を解消したい大人に結構人気があるようです。これから寒い季節となり、運動を続けるのが辛くなりますが、こういった気軽な運動で運動不足を解消してきたいものですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 家賃支援給付金は支給が確定した事業年度で計上します。A社の場合、決定通知等が届いた日及び入金があった日のどちらも翌期であるため、この決算では計上しません。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 須田裕行 でした。
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