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予防接種の費用

2020年10月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №901 2020.10.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<予防接種の費用>
 従業員がインフルエンザに感染してしまうと業務への影響が大きいことから、会社が予防接種の費用を負担し、従業員に予防接種を受けることを奨励している場合があります。今回は、この費用の取扱いについてご説明いたします。
 本来、インフルエンザにかからないように健康管理をするのは従業員個人です。そのため予防接種の費用は従業員が負担すべきものですが、この費用を会社が負担した場合には、原則として従業員に対する給与として課税されます。ただし、その予防接種が従業員全員を対象にしており、費用の額が通常の予防接種の額の範囲内であれば、福利厚生費として経費処理することができます。予防接種の対象者を従業員全員ではなく、役員だけとしている場合には、福利厚生費にはできず、給与として処理をすることになります。この考え方は、健康診断や人間ドックの費用も同様です。また、社会保険医療にかかる費用は消費税の非課税取引ですが、インフルエンザの予防接種や健康診断は社会保険医療に該当しないため、消費税の課税取引となります。
 今年の冬はインフルエンザと新型コロナウイルスの両方が流行する可能性が高いといわれています。業務への影響だけでなく、医療崩壊を防ぐためにも感染対策は必須だと思われます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 小売業を営むA社では、管理職がインフルエンザに感染した場合の業務への影響を考慮して、店長以上の人にインフルエンザの予防接種を受けてもらうことにしました。費用は一人につき3,500円かかりますが、これをA社が全額負担した場合の経理処理として正しいものは次のうちどれでしょうか。
①福利厚生費
②給与
③交際費
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□脱はんこ□□
 政府が行政手続きの「脱はんこ」を進めるなど書類への押印廃止の流れが進んでいますね。もともとペーパーレス化の流れはありましたが、コロナ禍で在宅ワークが増え、その流れが一気に進んでいるようです。押印のために出勤するといった問題も一時期話題になりましたね。個人でも不動産を購入するときなどは押印が必要な書類がすごく多いですし、役所で何か手続きをするにも色々な書類に押印してあっちに提出こっちに提出と、法人も個人も押印が必要な書類が多くてすごく面倒ですよね。デジタルが苦手な方への考慮や、本人確認の信頼性などきちんと整備することが必要だと思いますが、早くそういった部分が解消されて、色々な手続きや証明書発行など簡単に素早く行われるようになると良いですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 インフルエンザの予防接種や健康診断にかかる費用を会社が負担した場合、その対象が従業員全員であり、費用の額が通常の予防接種の額の範囲内であれば、「福利厚生費」として処理します。これに対し、役員や特定の地位にある人だけを対象として、その費用を負担する場合には、「給与」として処理をしなければなりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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