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家賃支援給付金②

2020年9月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №897 2020.9.7発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<家賃支援給付金②>
 コロナウイルスの影響に伴い売上が減少した中小企業者の救済措置として、家賃支援給付金の受付が7月14日からスタートしています。本制度の詳細は、7月13日のメルマガで解説していますので、ご参照ください。
 この制度では、中小企業が支払った家賃を補填する目的で作られていますが、家賃と一言で言っても、本社や営業所の家賃もあれば、駐車場の使用料、役員や従業員向けの社宅家賃の支払いをしている場合もあり、すべて給付金の対象となる家賃になるのか、判断に迷うところです。特に社宅家賃については、会社が借り上げたものを社員へ安く転貸するケースが多く、こういった転貸は本給付金の対象とならないように思えますが、実は対象になるケースもあるようです。具体的には、下記のいずれかに該当する場合には、申請の対象に含めて良いことになっています。
①役員や従業員から賃料を徴収していない場合
②役員や従業員から賃料を徴収しているが、会社が家主に支払う賃料の50%を徴収している場合など、世間相場と比較して安い金額で賃料を徴収している場合
 中小企業では、節税策や福利厚生目的で、自宅を法人名義で賃借して社宅として社員へ転貸するという方法を用いている企業が少なくありません。該当の企業は、給付金の申請を検討してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[家賃支援給付金]
A社は本社の賃料について家賃支援給付金を申請し、無事に支給を受けることができました。給付を受けた支援金に関する会計処理として正しいものは、次のうちどれでしょう。なお、本社の賃料は事務所利用目的で賃借しており、消費税の課税対象です。
①勘定科目:雑収入 消費税:課税売上
②勘定科目:雑収入 消費税:対象外
③勘定科目:地代家賃のマイナス 消費税:課税仕入のマイナス
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□としまえん□□
2020年8月31日に閉園した「としまえん」は、1926年(大正15年)開業、90年以上にわたり、地元を中心に多くの人から愛されてきました。閉園が近づくにつれ、テレビでも目にする機会が増え、幼き日の郷愁に誘われて先日訪問してきました。
入園は新型コロナウイルス対策の一環で入場者数を制限するため事前予約制となっていましたが、最後の別れを惜しむ家族連れなど多くの方が訪れていました。今回の目的は、としまえんを語る際に欠かせないカルーセルエルドラドにもう一度乗ることでした。このメリーゴーランドは、ドイツで制作され、アメリカへ移されたのち、としまえんへやってきており、機械遺産に認定されています。他のアトラクションは長い行列となっていましたが、カルーセルエルドラドは有難いことに一回の収容人数が多い分、10~15分程度待つだけで乗ることができました。最後に内部をしっかり見るため、内側の馬車に乗って周りを見ると、今まで乗った時には気にしたことのなかった内側の絵がどこかの国の田舎町の春夏秋冬の景色が描かれており、細かい細工が素晴らしいことに初めて気づかされたと同時に、としまえんでの様々な思い出が蘇りました。余りの暑さと園内が多少にぎわっていた為、約1時間程度の滞在となりましたが、最後にお別れができ、本当によかったと思いました。
跡地は、一部ハリーポッターのテーマパークを建設する計画だそうで、また新たな形のにぎわいが生まれそうですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 家賃支援給付金を受け取ったときは、雑収入、消費税対象外で処理をしましょう。

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