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住宅ローン控除の特例措置

2020年8月31日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №896 2020.8.31発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<住宅ローン控除の特例措置>
 新型コロナウイルスの影響により、住宅建設において建築資材や住宅設備の納品に遅れが生じているようです。工期が遅延した場合などの住宅ローン控除の適用に関し、特例措置が公表されています。
 令和元年度の税制改正では、消費税増税に伴う住宅ローン控除の見直しが行われ、消費税10%が適用された住宅を建設・購入した場合には、控除期間が3年間延長され13年間の住宅ローン控除を受けることができるようになりました。この適用を受けるためには、令和2年12月31日までに居住を開始する必要がありましたが、特例措置により、以下の要件を満たし、令和3年12月31日までに居住を開始すれば、住宅ローン控除を13年間受けることが可能となります。
①一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合は令和2年9月末まで
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合または増改築等をする場合は令和2年11月末まで
②新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと
 確定申告時には、住宅ローン控除の適用を受けるために通常必要な書類のほか、②の入居が遅れたことを証する書類の提出が必要となります。この書類(入居時期に関する申告書兼証明書)は国土交通省のホームページで公開されていますので、入居が遅れそうな方は、あらかじめご確認いただきたいと思います。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは、令和元年12月に中古の戸建て住宅を購入し、その住宅を増改築する契約を令和2年2月に行いました。工事は5月に完了しましたが、新型コロナウイルスの影響により住宅への入居が9月となってしまいました。この場合、Aさんは中古住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□クラフトビールパスポート□□
 今年は記録的な猛暑になっていますね。新型コロナウイルス感染症の影響でマスクをしなければならないのでなおさらそう感じます。
 この暑さは嫌になってしまいますが、こういうときに飲むビールは美味しいですよね。先月20日、キリンビール株式会社は「クラフトビールパスポート」というサービスを始めたそうです。これは月額2,800円で月曜日から金曜日まで毎日1杯のクラフトビールが飲めるサブスクリプションサービスです。このシステムを導入している店であればどこでも利用することができます。私が最近確認したところでは国内に500店強、東京都だけでも200店弱が参加していました。9月末までに全国で2,000店を目指すそうです。テイクアウトに対応している店も多いそうなので、このような状況下でも、会社帰りなどに気軽に立ち寄ることができそうです。
 何か楽しみになることを見つけて、残暑を乗り切れるように引き続き頑張っていきましょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 中古住宅を取得した場合に住宅ローン控除の適用を受けるためには、取得の日から6か月以内に居住の用に供することが要件となっています。ただし、特例措置により、中古住宅取得の日から5か月後までに増改築の契約が行われており、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅への入居が遅れた場合には、増改築完了の日から6か月以内に入居することによって、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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