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不服申立制度

2020年8月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №894 2020.8.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不服申立制度>
 国税に関する法律に基づいて税務署長等が行った更正・決定などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます(「再調査の請求」といいます)。その再調査の請求に対する結果に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます(「審査請求」といいます)。この審査請求は再調査の請求を経ずに行うこともできます。さらに、国税不服審判所長の判断に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起すること、いわゆる訴訟ができます。
 それぞれに期限があり、再調査の請求及び再調査の請求を経ない審査請求は処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内、再調査の請求を経て行う審査請求は再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内、訴訟は国税不服審判所が行った裁決の通知を受けた日の翌日から6か月以内となっています。
 税法にはあいまいな表現や明記されていない場合もあり、解釈の違いによって判断が異なることもあります。税務署長等の処分内容について不服がある場合は、不服申立制度の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は税務調査で指摘を受け、調査官から修正申告の提出を求められたため修正申告書を提出しました。しかし、その時は理解したつもりでいましたが、落ち着いてからよく考えてみると修正申告の内容に納得できない点がありました。この場合A社は不服申し立てを行うことができるでしょうか。
①できる
②できない
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ペットボトル症候群□□
 本格的な夏を迎え、新型コロナウイルスの感染防止だけでなく、熱中症への対策も必要となってきました。熱中症の対策としては、こまめに水分を補給することが重要ですが、そこで気をつけたいのがペットボトル症候群です。
 ペットボトル症候群とは、別名ソフトドリンクケトーシスと呼び、スポーツドリンクや清涼飲料水など糖分を含む飲料を大量に飲み続けることで、血糖値が上昇して起こる急性の糖尿病のことをいいます。スポーツドリンクや清涼飲料水には、100ミリリットルあたり5~10グラムの糖分が含まれていて、飲みすぎると多量の糖分を摂取してしまうことが原因です。症状としては、激しいのどの渇き、倦怠感、腹痛、吐き気などが現れ、ひどい場合には意識が低下し昏睡状態に陥ることもあるようです。
 以前は熱中症対策のための水分補給として、スポーツドリンクが有用と言われていました。スポーツドリンクに含まれる糖分は、塩分を効率よく吸収する効果があるためです。しかし、ペットボトル症候群のことを考えると、過度な摂取は禁物ということになりますので、今後の熱中症対策は水と麦茶を基本にしたいと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 修正申告は自主的な申告であり、税務署長等が行う処分ではないため、これに対して不服申し立てはできません。もし修正申告の内容に不服がある場合は、当初申告書の法定申告期限から5年以内であれば更正の請求ができます。更正の請求書を提出すると税務署長は内容を検討し、減額更正処分もしくは更正をすべき理由がない旨の通知処分を行います。後者の通知処分が行われた場合、税務署長等が行う処分であるため不服申し立てを行うことができます。
 
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