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超過累進税率の欠点

2020年8月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №895 2020.8.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<超過累進税率の欠点>
 前回、所得の高い人ほど高い税率で税負担をしてもらう「垂直的公平」を実現するためには、1年間の所得をすべて合算する「総合課税制度」と、その合計された所得金額に応じた段階的税率(超過累進税率)を適用することが必要だ、というお話をしました。
これ自体は一つの完成されたしくみなのですが、実はここに思いがけない弱点があります。たとえばサラリーマンの場合、定年になったら退職金を受け取って老後の生活に備えるのが一般的なライフスタイルですが、定年の前年(A-1年)と退職金を受け取った年(A年)を比較してみると、税負担にはかなりの変化が生じます。
仮にA-1年は給与所得が500万円、A年は給与所得500万円と退職所得2,000万円が生じたとしましょう。総合課税の原則を貫けば、A年の総所得は2,500万円となり全体の所得に対してかなり高い税率が適用されることになります。しかし給与所得だけを比べれば、両年共に所得金額は同額であり、A年にのみ高い税率を適用するのは不合理です。つまり総合課税を徹底すると、臨時の所得が発生した年にはそれ以外の経常的な所得が税率上昇という「とばっちり」を受けてしまうのです。そこでこの不都合を是正するため、退職所得は他の所得と切り離し、個別に税額計算をする「分離課税」が採用されています。
このように分離課税制度とは、本来、総合課税によって生じる累進税率の不都合を解消するために制度化されたものであり、上述の「退職所得」と長期間育成した山林の伐採によって生じる「山林所得」がその対象とされています。(つづく)
 
 □□ケルヒャー□□
 今年の夏は暑い日が多く、まだ子供が小さい我が家では、自宅にてプールを広げて過ごす機会が増えています。コロナウイルスの影響もあり、家で過ごす時間が増えてくると、普段なかなか掃除できない窓や壁などの汚れが気になり、いろいろなところに手を伸ばしたくなります。そこで先日、実家からケルヒャーの高圧洗浄機を借りてきて、自宅周りを大掃除することにしました。
 高圧洗浄機は、よくテレビショッピングなどで「こんなに簡単に汚れがおちる!」などと商品を紹介していますよね。こういった紹介はどうも額面通りに受け取れない性格でして、あまり期待をせずに掃除を始めたのですが、すぐにその性能に驚かされました。CM、いやそれ以上に本当に簡単に汚れが落ちるのです。機械は比較的軽い作りになっており、体への負担も少なく快適そのもの。おかげで半日とかからず、家の周りがとてもきれいになりました。
 ただ、簡単に汚れが落ちるということはそれだけ高出力で水が放出されるわけで、汚水の跳ねっ返りも相当なものでした。作業中に様子を見に来た妻は私の顔を見てギョッとしていましたが、それもそのはず、顔中泥だらけです。作業完了後に鼻をかめば、鼻の中から泥が出てくる始末。次回はフェイスガードでも装着してから作業しようと思います。
 
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