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テイクアウト販売と消費税の計算

2020年8月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №893 2020.8.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<テイクアウト販売と消費税の計算>
 新型コロナウイルス感染症の影響により、店内で調理をした商品のテイクアウト販売を始める飲食業者が増えています。そのような事業者が、消費税の計算について簡易課税制度の適用を受けている場合には事業区分について注意が必要です。
 原則として、消費税は売上などで預かった消費税から仕入などで支払った消費税を差し引いた残りを納めるしくみになっていますが、一定の要件を満たす事業者は簡易課税制度の適用を受けることができます。簡易課税制度では、上記の支払った消費税について、実際に支払った消費税ではなく、預かった消費税に一定の割合を乗じて算出した金額で計算をします。この割合は事業区分によって決められているのですが、店内飲食による売上は60%、店内で調理をした商品のテイクアウト販売による売上は70%と異なっているのです。
 例えば、1年間の売上が店内飲食による売上33,000,000円とテイクアウト販売による売上10,800,000円というケースについて、簡単にイメージすると次のとおりです。
①店内飲食:預かった消費税3,000,000円-3,000,000円×60%=納める消費税1,200,000円
②テイクアウト販売:預かった消費税800,000円-800,000円×70%=納める消費税240,000円
③合計:納める消費税1,440,000円
 10%・8%という消費税率についてはもちろんですが、簡易課税制度の事業区分の違いにも注意をしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 飲食業者の簡易課税制度に関する次の記述のうち、正しいのはどちらでしょうか。
①店内飲食による売上のみなし仕入率は60%である
②店内で調理をした商品をテイクアウト販売したことによる売上のみなし仕入率は60%である
  
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□宅配□□
 新型コロナウイルス感染拡大を受け、ヤマト運輸や佐川急便等は3月初旬から宅配便対面授受に関する感染防止策をスタートしています。これは人と人との接触を極力少なくするために、①受領印・サインの省略と②在宅時での非対面での受け取りを実施するものです。この受取方法は新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として限定的に行うもので、当初は3月末までの期限でしたが新型コロナウイルス感染拡大の様相を鑑みて収束するまで続行が決定されました。サービス終了の際は改めてお知らせされるようです。
 このサービスのおかげで寝巻姿の時やトイレにいる時に荷物が届き、慌てて身だしなみを整えるようなことが減りとても助かっています。そうなると、不在時でも荷物を受け取ることができる宅配ボックスはどれだけストレスがないのだろうと羨ましい気持ちになりました。荷物を受けとる時間に左右されず在宅の有無も関係ない宅配ボックスがあれば受取人だけでなく配達員の方にとってもいいこと尽くめですね。今は集合住宅に住んでいるため宅配ボックスを設置できませんが、新居探しの際には宅配ボックスの有無が重要な判断材料になりそうです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 店内で調理をした商品をテイクアウト販売したことによる売上のみなし仕入率は70%です。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
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