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金地金等の売却益

2020年8月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №892 2020.8.3発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<金地金等の売却益>
 今、金相場が上昇しています。コロナウイルスによる実体経済へのダメージが大きいことから、株式や通貨などにくらべてリスクの低い金への投資が集中しているようです。過去最高値を更新していますから、金を保有されている方は、売りどきを検討しているのではないでしょうか。
 もし金を売却した場合、税金はどうなるのでしょうか。営利目的で日常的に金を売買している方を除き、一般的には所得税上は譲渡所得として申告を行うことになります。譲渡所得には50万円の特別控除の枠があるので、売却価額-(取得費+売却費用)が50万円以下であれば、所得税等は生じません。また、もしその金を5年を超えて保有していた場合には、下記の算式で計算された金額が所得となります。
{売却価額-(取得費+売却費用) - 50万円(特別控除額)}×1/2 = 所得
所得が1/2で計算されるので、税負担はそこまで重くならないかもしれません。
 ちなみに、金の売買を扱っている法人等では、売却金額が200万円を超える場合には、その売り主がいついくらで金を売却したかを税務署へ報告しています。税務署はこの情報をもとに正しく申告されているかを確認していますので、もし申告漏れがあった場合には指摘を受ける可能性が高いでしょう。一方で、こういったイレギュラーな収入は、確定申告に反映することを失念しがちです。申告納税漏れとならないよう、ご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは10年前に、生前父が保有していた金1kgを相続しましたが、金相場が上昇していると聞き、今年これをすべて売却しました。売値は1g7,000円、総額700万円で、売却時にかかった手数料は3万円です。Aさんの譲渡所得はいくらになるでしょうか。なお、父がいついくらでその金を購入したかは分かりません。
①700万円-3万円=697万円
②700万円-(700万円×5%+3万円)=662万円
③{700万円-(700万円×5%+3万円)}×1/2=331万円
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□レジ袋□□
7月1日より全国のスーパーやコンビニエンスストアなどの小売店でプラスチック製レジ袋の有料化が始まりました。レジ袋などのプラスチックごみは世界的な海洋汚染を引き起こす要因となっています。
日本は主要な地域・国の中で2番目に廃棄量が多く、2017年末に中国がプラスチックごみの輸入を禁止した為、一部の排出と処理がひっ迫し、廃棄物処理にかかる社会的コストも増大しています。このような様々な問題を解決するため、レジ袋を使わない人を6割にすることを目標とし、「普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考えていただき、私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすること」という狙いでレジ袋の有料化がスタートしたようです。
最近では、エコバックを貰えるキャンペーンが行われていたり、可愛いデザインのエコバックが手軽な値段で売られており、手に入れやすくなっています。私も小さく折りたためるエコバックをいくつか購入し常に鞄へ入れておくようになり、7月1日からは今のところレジ袋を購入していません。
レジ袋は便利であっても、そこにはたくさんの労力や費用、環境への負担がかかっています。一人のちょっとした意識の変化が、環境を変える一歩になるのかもしれませんね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 金の取得費が不明の場合には、売却金額の5%を取得費として計算します。また、取得後5年を超えてから売却した場合には、譲渡所得が1/2になります。

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