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土地の評価

2020年7月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №891 2020.7.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<土地の評価>
 相続により土地を取得した場合には、その土地を評価する必要があります。土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があり、路線価が定められている地域は路線価方式により評価し、それ以外の地域は倍率方式により評価をします。
 路線価方式は、その土地が接する道路の路線価を、土地の形状等に応じ補正を行い、補正後の路線価に土地の面積を乗じて計算する方法です。また、倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。一般的に、路線価は市街地に定められていますので、地方の田畑や山林などは倍率方式により評価することが多くなります。
 路線価および評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、その年の7月に公表されています。今年も7月1日に公表され、路線価は5年連続で上昇する結果となりました。しかし、1月1日は新型コロナウイルスの影響前であり、現時点では地価が下落していることも考えられます。そこで、国税庁は7月1日に公表した路線価を補正する措置を検討しているとのことです。具体的なことは明らかではありませんが、評価時点の時価よりもおおむね20%以上下落し、路線価が時価を上回るような場合には、補正率を設定するようです。
 この措置は10月以降となるため、相続税の申告期限までに補正率を使用した土地の評価ができないことも考えられます。そのため、相続税の申告期限の延長も検討されているようです。今後の動向を注視していきたいと思います。 
 
□□税金クイズ□□  
[問題]
 相続により取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。この2種類の評価方法に関する次の説明のうち、正しいものはどれでしょうか。 
①市街化区域は路線価方式、市街化調整区域は倍率方式で評価する
②路線価の定められている地域は路線価方式、それ以外は倍率方式で評価する
③路線価方式による評価額と倍率方式による評価額のいずれか有利な方を選択できる
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□夏休み□□
 本来であればこの連休中にオリンピックが開幕し、今週は色々な競技の予選が目白押しのはずでした。残念ながら観戦チケットは外れてしまいましたが、マラソンなどはチケットがなくても沿道で見ることができるので、記念に家族で見たいと考えていました。また、多くの子供たちはこの連休前から夏休みに突入し、オリンピック観戦や旅行、海水浴やプールなどに出かけて、例年通り楽しい思い出をたくさん作る予定だったのではないでしょうか。
 しかし、新型コロナウィルスの影響でオリンピックを始め様々なイベントは中止もしくは延期になり、海水浴やプール、アミューズメントパークなど人が集まるところへの外出、田舎への帰省は控えるような状況になってしまいました。そんなことで、今年の夏休みをどう子供と過ごすか、とても悩んでいます。
 そもそも、多くの学校では夏休みは例年よりかなり短くなっているので、夏休みの課題なども考えると、できることはかなり制限されてしまうと思われます。ただ、行動を制限された中で自分たちに何ができるのか考えて、最大限楽しく過ごすことができれば、考える力、発想力なども養われるかもしれませんね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 相続により取得した土地の評価は、路線価の定められている地域は路線価方式、それ以外は倍率方式で評価し、いずれか有利な評価額を選択することはできません。  
 
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