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超過累進税率の前提

2020年7月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №890 2020.7.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<超過累進税率の前提>
 現在の我が国の所得税には、数多くの「分離課税」のしくみが取り入れられています。分離課税とは、改めて説明しますが、その名のとおり「分離」して「課税」する計算方法であり、たとえばAさんに給与所得が700万円、株式の譲渡所得が300万円あった場合、株式の譲渡所得だけを他の所得から切り離して、その300万円に対して独自の税率(たとえば15%)を適用して納税額を算出するやり方をいいます。
このとき、たとえば超過累進税率が700万円以下の部分には20%、700万円を超えた部分には30%が適用される構造になっていたとしたら、同年中のすべての所得を合算すれば1,000万円となり30%の税率を適用する部分が生じるのに、分離課税で株式の譲渡所得を合算対象から除外したことによりその部分がなくなってしまいます。つまり分離課税は、往々にして超過累進税率にマイナスの影響を及ぼすのです。
所得税において、所得金額とはその人の豊かさの指標です。したがってその年の所得をすべて合算(これを「総合課税」といいます)しなければ指標を正しく測定することができず、超過累進税率を適用する意味がありません。超過累進税率は、すべての所得を合算する総合課税制度とセットになって初めて効果を発揮するしくみなのです。
 
 □□紫陽花□□
 今年4歳になった我が家の長女は生き物に興味津々で、動物や虫などを見つけては、じっくり観察しています。梅雨のこの時期になって、カタツムリを探したいとせがまれました。カタツムリと言えば紫陽花、ということで近所の紫陽花を探してみたのですが、全く見つかりません。私が子供の頃はそのあたりにたくさんいたのになあと思いながら調べてみると、どうも都市部では消毒薬が散布されているため、カタツムリも激減しているんだそうです。少し残念な気持ちになりつつも、親子で紫陽花を見てきれいだねと言いながら帰宅しました。
 紫陽花は、花の色が変わることで有名ですよね。土壌が酸性なら青、アルカリ性なら赤、と、昔懐かしいリトマス試験紙のようですが、その色の移り変わりは過去からずっと愛されてきました。俳句の世界では梅雨を代表する季語になっており、様々な歌人が紫陽花を使った俳句を詠んでいますが、その中の一つに正岡子規が詠んだ「紫陽花や 昨日の誠 今日の嘘」という俳句があります。人の心の移ろう様を、紫陽花の色が変わりゆく様に重ねて詠んだものですが、人間の様を的確に表現しつつ少し切なげな感じがとても印象的で、以前一度目にしてからずっと頭に残っています。
 人はついその場に合わせて都合よく言い訳しがちなもので、他人からの指摘ではっとすることがあります。特に子供は忖度しませんから、時に核心をつく指摘をすることがあります。昨日の誠は今日の誠であり続けられるよう、自分の気持ちを強く持ち続けたいものです。
 
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