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特別徴収住民税

2020年7月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №888 2020.7.6発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<特別徴収住民税>
 今回のメールマガジンでは、特別徴収住民税の手続き上の留意点などについてご説明します。
 会社の従業員の給与に対する住民税は、原則として会社が従業員の給与から天引きして、従業員の代わりに納付をしなければならないことになっています。これにあたり、会社は各従業員の1年分の給与の金額が記載された給与支払報告書という書類を、各従業員の1月1日時点の住所地のある市区町村に提出することになっています。これに基づいて各人の住民税の金額が計算され、その結果が毎年5月ごろ特別徴収税額決定通知書という書類で会社宛に通知されます。
 1年分の住民税を12等分した金額を6月から5月までの各月に支払う給与から徴収することになっているのですが、12で割り切れなかった端数は6月分に集約されるようになっているので、6月分と7月以降分では徴収金額が異なることが多いです。今月に支払う給与の計算をする際には気をつけましょう。
 1月以降に退職した従業員について何も手続きをしていないと、その方の分についても特別徴収税額決定通知書が届きます。その場合には、その書類の送付元の市区町村宛に異動届出書を提出しましょう。これによって、その従業員に対して住民税の納付書が送付されることになります。
 また、今年は新型コロナウイルス感染症の影響によって確定申告書の提出期限が延長されたことに伴い、その情報が市区町村に届くのが遅れ、当初通知された住民税の金額について変更があったことを知らせる特別徴収税額変更通知書という書類が届くことも多いようです。その場合には、納付書に記載されている金額を修正して納付をするようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 特別徴収住民税に関する次の選択肢のうち、正しいものはどちらでしょうか。
①従業員の住所に異動があった場合には、異動届出書を提出する必要がある
②従業員が退職した場合には、異動届出書を提出する必要がある
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□接触冷感グッズ□□
 気温の高い日が続き、夜でもムシムシと暑くてなかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚めてしまう苦しい季節になってきました。今年も6月の下旬辺りは、梅雨寒でやや肌寒い日が続きましたが、6月の上旬辺りから、寝苦しさで目が覚めてしまうことがありました。そんな中、少しでも涼しく、快適に睡眠を取れるよう、「接触冷感素材の寝具(触れると冷たい枕カバーやタオル、マットなど)」を利用してみようと思いましたが、一体何を基準に選べばいいのかわからなかった為、調べてみました。
 「接触冷感」とは、人がものに触れた時に「冷たい」と感じることです。冷たく感じる理由は、その物体の伝導率が高く、私たちの体の熱を吸収してくれるからだそうです。ただ、一瞬冷たいと感じただけでは、一晩中快適には過ごすことができません。そのため、接触冷感寝具を選ぶ際には、構造を見て選ぶ必要があり、そのポイントは3点ほどあるようです。
 ①ひんやり感の維持には、素材の通気性が重要。また、併せて、肌触りや汗を素早く吸い取る「吸湿性」の高いものを選ぶようにする。
 ②ひんやり度合の指標Q-max値は0.2以上が目安。(Q-max値とは寝具のひんやり指数を表す値)この数値が高いほど触れた時に冷たく感じられ、一般的に0.2以上が触って冷たく感じる基準になります。
 ③抗菌・防臭加工が洗濯後も持続するものを選ぶ。人は寝ている間に毎日300ml~500mlほどの汗をかくそうです。清潔さを維持できるかどうかも重要なポイントです。
 今年も、猛暑になるという予報が出ていますが、熱中症にならないよう上手に接触冷感グッズなどを使いながら、長い夏を乗り切りたいですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 特別徴収住民税はその従業員の1月1日時点の住所地に納付をすることになっているため、その後に住所地に異動があったとしても、異動届出書を提出する必要はありません。
 
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