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源泉所得税の納期の特例

2020年6月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №887 2020.6.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<源泉所得税の納期の特例>
 給与や賞与から徴収した源泉所得税は、原則としてその徴収した月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。しかし、常時給与を支給する人が10人未満である場合には、税務署に申請をし承認を受ければ、半年分をまとめて納めることができる特例があります。これを、「源泉所得税の納期の特例」といいます。
 源泉所得税には報酬や給与、配当などいくつか種類がありますが、この納期の特例の対象となる源泉所得税は、給与・賞与・退職金・士業への報酬など一定の支払に限定されています。この特例の適用を受けている場合には、1~6月分は7月10日、7~12月分は翌年1月20日がそれぞれ納期限となります。7月10日は来週金曜日ですので、まもなく上期(1~6月)分の納期限が到来します。
 今年はコロナウイルスによる営業自粛などの影響により、資金繰りが厳しい事業者が多いと思われます。国税を一時に納付することが困難な場合には、納税が猶予される制度があるのですが、コロナウイルスの影響が甚大であることから、現在この納税猶予制度が大幅に緩和されています。具体的には、収入が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、一回で納税することが難しいと認められれば、無利息無担保で最長1年間、その納税を待ってもらえるのです。ただし、7月以降に納期限が到来するものについては、必ず納期限までに税務署へ申請を行わなければなりません。
 税務署へ何ら申請を行わずに滞納してしまうと、延滞税等の罰金が課されてしまいます。納税の猶予専門の相談センターが設置されていますので、資金繰りが厳しい場合には、まずは一度相談されてみることをおすすめします。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A株式会社は、コロナウイルス対策のため、4~5月は営業を一部自粛しており、売上は前年対比で60%減少しました。現在資金繰りが非常に厳しく、社員の給与の源泉所得税を納付する余裕がありません。A社の取るべき行動として、正しくないものは以下のうちどれでしょうか。
①金融機関から融資を受けて、納税を行う。
②税務署へ相談し、納税の猶予制度を利用する。
③税務署から連絡があるまで放置する。
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□キャッシュレスポイントとマイナポイント□□
 最近は新型コロナの影響で、できるだけ現金に触れないようにキャッシュレス決済が推奨され、キャッシュレス化がさらに進んできました。2019年10月の消費税率引上げに伴い、対象店舗でキャッシュレス決済を行うと最大で5%のポイント還元を受けられるキャッシュレスポイント還元事業を利用していた方も多いと思いますが、実はこれ明日、2020年6月30日で終了します。だからといって現金決済に戻す方はいないと思いますが、なんとなく残念ですよね。
 このキャッシュレスポイント還元事業に続くものとして、マイナポイント事業というものがあります。2月10日発行のNo.876のメルマガで一度取り上げているのですが、覚えていたでしょうか。マイナンバーカードを取得したうえで、マイナポイントを予約、申し込みをし、2020年9月~2021年3月末までに利用することで、登録をしたキャッシュレス決済で使えるポイントが最大5,000円分もらえるというものです。私も申し込みをしたいと思っているのですが、実はまだマイナンバーカードを持っていないので、そこから始めないといけないのがちょっと面倒ですね。定額給付金のオンライン申請をするときに必要だったこともあり、マイナンバーカードを申請した人も多いようです。発行までに時間がかかるかもしれないので、早めに申請したいですね。
マイナポイント事業の詳しい内容については、下記をご参照ください。

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

  
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 コロナの影響による緊急融資や、納税猶予制度を利用できる可能性がありますので、検討しましょう。税務署へ何ら申請等せずに納期限までに納付しなかった場合には、延滞税等の罰金が課される可能性がありますので、注意が必要です。
 
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