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欠損金の繰戻しによる還付

2020年6月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №886 2020.6.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<欠損金の繰戻しによる還付>
 新型コロナウイルスの影響への対策として、「欠損金の繰戻しによる還付」の制度が拡大されました。従来は資本金が1億円以下の法人が対象となっていましたが、今般の措置により、資本金が1億円超10億円以下の法人も利用することができるようになりました(令和4年1月31日までに終了する事業年度において生じた欠損金が対象となります)。
 欠損金の繰戻し還付とは、青色申告法人の申告において欠損金が生じた場合に、その事業年度より前の事業年度に欠損金を繰戻すことにより、法人税の還付を受けることができる制度です。例えば、前期に黒字を計上して法人税を納めた法人が、当期は赤字となり欠損金が発生した場合に、前期に納付した法人税の全部または一部の還付を請求することができます。
 欠損金が生じた場合には、「欠損金の繰越控除」という制度もあります。欠損金の繰越控除は、翌事業年度以降の所得と欠損金との損益通算を行うことにより、納税額を減少させることができる制度です。ただし、この制度は翌事業年度以降に所得が生じない場合には利用することができませんので、当分の間業績の回復が見込まれない場合には、納税額を減らす効果を得ることができない可能性があります。
 新型コロナウイルスの影響が長引く場合には、欠損金の繰越控除より繰戻しによる還付の適用を受けた方が有利になることも考えられます。欠損金が生じた時には、どちらの制度を選択するかをご検討ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は、新型コロナウイルスの影響により当期の決算において欠損金が生じています。また、当期中に増資を行い、期末資本金が8,000万円から1億5,000万円となっています。この場合、A社は欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□スタンディングワーク□□
 皆さんは長時間座ったままの状態でいることが多くなってしまっていないでしょうか。特に最近は外出自粛やテレワークの導入などもあり、ついつい座りっぱなしになってしまう方が増えているようで、そのような背景からスタンディングワークに注目が集まってきています。
 スタンディングワークとはその名のとおり立って仕事をすることですが、健康と生産性の観点からメリットがあると言われています。スタンディングワークに欠かせないものが高さを調節することができるデスクです。ハンドル式や電動式など、デスクそのものを昇降させるタイプが一般的かと思いますが、先日、これらとは少し違ったタイプの「FREEDESKデスクライザー」という商品を目にしました。この商品は「高さ調整が可能な小さな机」で、これを今あるデスクの上に乗せるだけでスタンディングワークを始めることができるようになっています。
 私も座って作業をし続けてしまうことが多いので、立って作業をすることもできるような環境を整えたいなと考えているところです。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 新型コロナウイルスの影響への対策として、欠損金の繰戻しによる還付の制度が拡大され、従来は資本金が1億円以下の法人のみが対象となっていましたが、資本金が1億円超10億円以下の法人も利用することができるようになりました。
 
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