ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 裕福度の測定

裕福度の測定

2020年6月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №885 2020.6.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<裕福度の測定>
 前回は超過累進税率の根拠となる考え方を説明しました。すなわち裕福な人にはより高い割合の負担を求める、ということです。そこで問題になるのは裕福とはどういうことか、という定義です。「心の豊かさ」などという言葉もあり、これはなかなか哲学的な問題ですが、税務の世界では極めてシンプルに「お金」で判定することにしています。つまり「お金」をたくさん得た人には税金もたくさん負担してもらおうということです。
 この場合、人がお金を増やすには①自分で稼ぐ、②亡くなった人からもらう(すなわち相続)、③生きている人からもらう(すなわち贈与)のいずれかの方法があります。ちなみに「盗む・だます」とか「競馬や競輪で当てる」という手もありますが、モラルの問題はともかく、税金の世界ではこれらはいずれも①の「稼ぐ」に含むこととされており、泥棒の稼ぎにもそれが露見すれば所得税が課税されます。
 例えば所得税では、1年間の課税所得金額が195万円以下の部分には最低税率の5%が適用され、195万円を超え330万円以下の部分は10%、330万円を超え695万円以下の部分は20%と順次高くなり、4,000万円を超える部分には最高税率の45%が適用される仕組みになっています。つまりここでの裕福度の指標は所得金額であり、年収の高い人ほど負担比率が高くなるという構造です。
 相続税や贈与税においても同様で、相続により財産を取得する人はその法定相続分に応じる取得財産額の大きさに応じて、1,000万円以下の部分には10%、1,000万円を超える部分からは5%刻みで税率が上昇し、6億円を超える部分にはなんと55%という高い税率が適用されます。(つづく)
 
 □□マラソン保険□□
 最近、街中でジョギングしている人をよく見かけます。stayhome期間中の健康維持のために、運動を始めた方もいるのではないでしょうか。しかし、急な運動は怪我のもと。健康のために始めたのに、怪我をしてstayhospitalにならないように気をつけたいものです。
 最近ではジョギング・マラソンをしている人を対象にした保険も販売されているようで、怪我をしたときの入院費や通院費を補填してくれる内容になっているものが多いようです。保険料は月額数百円~となっているので気軽に始められる一方、保険料を払っているのだから走らなきゃ!という気持ちにもさせてくれそうです。備えあれば憂いなし。ジョギングを趣味にしている方は、加入を検討してみても良いかもしれませんね。 
  
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田裕行 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のリンクよりご一報お願いします。

http://www.sudatax.net/contact/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ