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持続化給付金等の課税関係

2020年6月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №884 2020.6.8発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<持続化給付金等の課税関係>
 新型コロナウィルス感染症に関連して持続化給付金や休業協力金など、国や地方公共団体の支援が制定され、既に申請した方もいると思います。一時的なものではありますが、かなり助かっている事業者も多いのではないでしょうか。なにより、セーフティネットなどの制度融資と違って、返済する必要のない資金というところがありがたいですね。
 そんな給付金や協力金をもらった場合の課税関係はどうなっているのでしょうか。これらは経営状況が厳しい事業者を支援するためのものではありますが、税務上は収入(法人は益金、個人事業主は総収入金額)として法人税や所得税の課税対象となります。ただし、持続化給付金を申請できるのは、売上が前年対比50%以上減少している月がある経営状況がかなり厳しい事業者であり、休業協力金を申請できるのは、指定業種のうち店舗などを休業したり営業時間を短縮した事業者ですから、収入が大幅に減少していて経費の方が多いことが想定されます。そうすると課税所得が生じず、結果として課税対象とならない、ということになります。なお、消費税については、単に資金をもらっただけで対価性がないため、給付金も協力金も課税対象外となります。
 ちなみに、1人10万円給付される特別定額給付金については、いわゆる新型コロナ税特法により所得税を課さない、とされていますので非課税です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため店舗を休業し、従業員にも休業手当を支給したうえで休んでもらったことで雇用調整助成金を申請しましたが、この雇用調整助成金は課税されるのでしょうか。
①課税対象になる
②非課税になる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□夏用マスク□□
 新型コロナウイルスの影響で、今やマスクは生活必需品となりました。感染防止の効果に賛否はありますが、マスクをして過ごす時間が多くなったのは確かです。一時は全く手に入らない状況が続きましたが、徐々に品薄状態が解消されつつあります。
 これからの季節は、息苦しさが増し、できればマスクをしたくないという方も多いでしょう。また、マスクの着用により熱中症のリスクが高まるともいわれています。そうした中、夏用のマスクが話題となっています。接触冷感マスクといわれ、肌に触れると冷たく感じられる素材で作られています。布製のものが多いようですが、熱を吸収するキシリトールを配合した素材を使用しているものもあります。また、抗菌防臭効果やUVカットなどが付加された、さらに高機能なマスクも販売されています。最近では、アパレルメーカーやスポーツ用品のメーカーが夏用マスクの販売に参入するなど、本当にいろいろな種類のマスクがあります。
 皆さんも、本格的な夏が始まる前に、ご自分に合ったマスクを探してみてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 雇用調整助成金については、持続化給付金や休業協力金と同じく、法人は法人税の課税対象、個人事業主は所得税の課税対象となります。ただし、基本的に申請する事業者は、休業などにより収入が減少していて経営状況が厳しい場合が多いため、収入よりも経費が多ければ課税所得が生じず、結果として課税対象になりません。
  
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