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業績悪化改定事由による役員給与の減額

2020年6月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №883 2020.6.1発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<業績悪化改定事由による役員給与の減額>
 役員給与は一定の要件を満たしたものに限って損金の額に算入にすることができます。そのうちの1つに定期同額給与があります。
 定期同額給与とは、その支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとである給与で、原則としてその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。例外として、一定の場合にはその支給額の変更が認められており、その理由のうちの1つに業績悪化改定事由(経営状況が著しく悪化したこと)があります。どのようなケースがこれに該当するのかについては、国税庁のHPの役員給与に関するQ&Aや法人税基本通達9-2-13で次のようなケースが示されています。
①財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したこと
②株主・債権者・取引先などの第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていること
③現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えないものの、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められること
 一方で、会社の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは業績悪化改定事由に該当しないとされています。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響によって役員給与を減額することが業績悪化改定事由に該当するかどうかということについて、国税庁のHPの新型コロナウイルス感染症に関するFAQで具体例が挙げられています。役員給与の減額を検討されている方は参考にしてみて下さい。
 法人税基本通達9-2-13:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
 役員給与に関するQ&A:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
 新型コロナウイルス感染症に関するFAQ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 定期同額給与に関する次の選択肢のうち、正しいものはどれでしょうか。
①3ヶ月ごとに支払われる支給額が同額の給与は定期同額給与に該当する
②単に業績目標に届きそうにないことは、業績悪化改定事由に該当する
③業績悪化に伴って第三者である株主との関係上行う役員給与の減額は、業績悪化改定事由に該当する
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□テイクアウト□□
 緊急事態宣言が解除され、日常が戻りつつありますね。不便も多い自粛期間ですが、ささやかな楽しみも見つけました。それは飲食店のテイクアウト利用です。気になるけど、店内の様子が見えなくて入りづらいなと思っていたあのお店も、コース料理のみ提供していたあのお店でも、テイクアウトなら気軽に利用できます。コンビニやファストフード以外の選択肢が増えて休日のランチがとても充実しました。地域によってはテイクアウトしているお店のマップを作成して情報サイトに掲示するなど、情報発信を活発にしています。
 このテイクアウト開始の背景には、夜間営業時間の短縮、座席の間引き、来客数減少等による売上低下の問題があります。そのため、これまでテイクアウトをしていなかった人気フレンチ店や高級鮨店でもテイクアウトを始めており、中には数万円以上するテイクアウトメニューもあります。かの有名なジョエル・ロブションのテイクアウトは83,000円(4名様分)。都内ワンルームひと月分の賃料と同じくらいの価格に驚きます。
 このテイクアウトの狙いは店内飲食の売上減少に対応するほか、自粛解除後の来店に繋げる潜在顧客の開拓があると思います。お昼のテイクアウトが美味しいと感じたら、ディナータイムのメニューも食べてみたくなります。この時期だからこそ、もっと色々なテイクアウトに挑戦して楽しんでいきたいですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 定期同額給与はその支給時期が1ヶ月以下である必要があります。会社の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは業績悪化改定事由に該当しないとされています。
  
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
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