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コロナウイルスの影響に伴う消費税の課税選択の変更に係る特例

2020年5月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №882 2020.5.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<コロナウイルスの影響に伴う消費税の課税選択の変更に係る特例>
 コロナウイルスの感染者数が減り、一部地域では緊急事態宣言が解除されました。ウイルスはこのまま収束することを願うばかりですが、この数ヶ月間で経済へ与えた影響は計り知れません。世の中の人や物の動きが完全にもとに戻るまでには、まだまだ長い時間がかかるのではないでしょうか。こういった事態を踏まえて、コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して、税制上も様々な緩和措置が講じられています。今回は、その中でも消費税の課税事業者の選択に関する届出について取り上げます。
 事業者は、原則として2期前の課税売上が1000万円を超えている場合に、消費税の申告を行う義務が生じます。一方、2期前の課税売上が1000万円以下の免税事業者は、たとえ預かった消費税よりも支払った消費税の方が多い場合、すなわち消費税の還付を受けることができる場合であっても、申告することができません。もしこの還付を受けたい場合には、その課税期間開始の日の前日(たとえば3月決算法人の場合には、3月31日)までに、税務署に「課税事業者選択届出書」という書類を提出して、事前に課税事業者になっておく必要があります。つまり、来期の業績を見通した上で事前に届出書類を提出しなければならず、この判断は実務上も非常に難しいところです。
 しかし、今回のコロナウイルスの影響により著しく売上が減少した事業者については、税務署長の承認を受けることで、事業年度開始後であっても課税事業者を選択する(又はやめる)ことができるようになりました。免税事業者であっても、コロナウイルスの影響で売上が大幅に減少した事業者は、同制度の活用を検討してみることをおすすめします。場合によって、消費税の還付を受けることができるかもしれません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm

 なお、簡易課税制度についても同様の規定があります。簡易課税制度を適用しないほうが納税が有利になる場合には、今からでも原則的な方法による納税を行うことができる可能性もありますので、早めに確認することをおすすめします。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm

 □□税金クイズ□□  
[新型コロナの消費税特例]
個人事業主のAさんは、今年コロナウイルスの影響によって、3~5月の売上が0円になってしまい、2020年の決算は売上が200万円、経費が500万円で、300万円の赤字となる見込みです(すべて課税取引)。2年前の売上は800万円で今年は消費税の納税義務がありません。Aさんはこの赤字300万円分の消費税について還付を受けることができるでしょうか。なお、昨年の3月の売上は70万円でした。
①できる
②できない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□栽培キット□□
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、外出自粛が求められる中、「おうち時間」を楽しもうと野菜などを育てる栽培キットに注目が集まっているようです。中でも、もやし栽培キット、しいたけ栽培キットなどが人気だそうで、写真を添えて日々の成長を記録し、感想を投稿する人も多くみられます。春はしいたけの栽培に適した気候で、栽培開始から1週間程度で収穫ができるようになるとのことです。
様々な栽培キットが発売されている中、やってみたいと思ったのが、えだまめ栽培キットです。収穫までに80~90日程度必要とのことですが、栽培する容器がビールのジョッキ形になっており、育てた枝豆を食べながらビールを飲むのはきっと格別だろうな、とできあがったその先の楽しみまでをも想像しました。また、もっと本格的に野菜を育ててみたいという方は、「区民農園(市内)」という制度があり、区や市が農家などから借りた農地を整備し、区民(市民)に有料で貸し出す仕組みです。リーズナブルな価格でガーデニングや野菜を栽培し、収穫が楽しめそうです。弊所のある武蔵野市にも市民農園があり、水道・トイレや必要な農機具なども整備されているようです。
新型コロナウイルスが収束した後は、国として食糧自給率がキーワードになると語る専門家もいるようですが、私たちの暮らしの身近なところから食材の自給率をあげていくのもよいかもしれません。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①できる
 新型コロナの影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の一ヶ月以上の期間の事業としての収入が、前年同月比で概ね50%以上減少した事業者は、税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(またはやめる)ことができます。 

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
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