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イベント中止によるチケット代払戻請求権の放棄

2020年5月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №881 2020.5.18発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<イベント中止によるチケット代払戻請求権の放棄>
 昨今、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、さまざまな文化芸術・スポーツのイベントが延期、もしくは中止となっています。中止となったイベントについて、すでにチケットを購入されている方は、そのチケット代の払戻しを受ける権利が発生します。
 今般、このチケット代の払戻請求権を放棄した場合には、その金額を寄附とみなして、寄附金控除と同様の優遇を受けることができる制度が創設されました。この制度の対象となるイベントは、主催者からの申請により、文化庁またはスポーツ庁が指定したものに限ります。指定されたイベントは各庁のホームページに順次記載されるとのことですので、ご確認いただければと思います。
 払戻請求権を放棄した方が税制上の優遇を受けるためには、指定イベントの主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」入手し、確定申告をする必要があります。この寄附金は、所得控除または税額控除のいずれかを選択することができ、年間20万円までのチケット代が優遇の対象となります。
 参加を予定していたイベントが中止となった場合には、イベントに関わる方々を応援するためにも、この制度の適用を検討してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため中止となった音楽イベントのチケット代について、その払戻しを受けず、寄附金控除を受けたいと考えています。この場合、Aさんはどのような手続きをする必要があるでしょうか。なお、この音楽イベントは、文化庁により税制上の優遇の対象となるイベントとして指定されています。
①年末調整により寄附金控除を受ける
②確定申告をして寄附金控除を受ける
③イベントの主催者に寄附金控除を依頼する
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□STAY HOME□□
 緊急事態宣言によって子供たちも学校が休校になり、初めのうちは課題をやる以外はテレビを観たりゲームをして遊んでいたのですが、さすがにずっと続くとそんな生活にも飽きるようです。あるとき、何がきっかけだったのか、今まであまり料理を手伝ったことのない小学生の下の子が、プリン作りを始めました。最初は、やはりうまくいかず、ゆるかったり固すぎたり。しかし、よほど楽しかったのか、その後2週間くらい毎日作るようになり、とてもなめらかで売り物のようなプリンが作れるようになったのですが、牛乳や卵、砂糖の消費量も相当で、私もそれを毎日食べていたので、コロナ太りに拍車がかかった感じでした(笑)。みなさんは、このStayHome期間で何かチャレンジしたことはありますか?
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 イベント中止によりチケット代払戻請求権を放棄した場合に、寄附金控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。これ以外にも、医療費控除や雑損控除も確定申告をして適用を受けることになります。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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