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納税猶予

2020年4月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №879 2020.4.27発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<納税猶予>
 4月7日に7都府県に対して緊急事態宣言が発出されてから3週間が経ちました。その間、4月16日には緊急事態宣言の対象が全国に拡大されるなど、ニュースを見ていても収束している感じが全く見られない、とても不安な日々が続いています。最近は、新型コロナウィルス感染症で影響を受けた事業者向けの融資や給付金、税務の制度が色々とできていますので、これらの制度をうまく活用してこの危機を乗り越えていきましょう。税務関連は、4月13日発行のメルマガNo.877でもお伝えしましたが国税庁のホームページにて随時更新されていますので、こまめに確認して頂きたいのですが、今回は今ある納税猶予制度についてご紹介します。
 新型コロナウィルス感染症の影響で国税を一時に納付することが困難な場合には、要件を満たしていれば申請することで原則1年間猶予が認められます(担保不要、延滞税軽減)。その要件とは、
①国税を一時に納付することで、事業継続や生活維持が困難になる恐れがあること。
②納税について誠実な意思があること。
③猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと。
④納期限から6か月以内に申請書を提出していること。
の4つです。申請に関しては、税務署や税理士に確認いただくか、国税庁のホームページから申請書をダウンロードしてご利用ください。
 また、納税猶予の特例制度(案)が国会での成立待ちとなっています。こちらは担保不要・延滞税もかからないという制度ですが、上記制度とは要件や手続きが違います。詳細は決定後に確認が必要ですが、上記制度を利用し延滞税を納付された方も、この特例制度を利用できる場合には、既に納めた延滞税の還付を受けることができるようです。
 なお、先週、納税猶予制度に関するお問い合わせ先として「国税局猶予相談センター」が設置されています。猶予制度に関する一般的なご相談をご希望の方は管轄の相談センターもご利用下さい。
○国税局猶予相談センター

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は新型コロナウィルス感染症の影響で急激に資金繰りが厳しくなってしまいました。納税猶予の申請を行っており、先日法人税と延滞税の納付を済ませました。延滞税がかからない納税猶予の特例制度が成立した場合、A社は改めて特例制度を申請をすることができるでしょうか。
①改めて申請して、納付した延滞税の還付を受けられる
②一度申請してしまっているので、できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□飲食店支援□□
 緊急事態宣言の延長が検討されていて、ますます経済への影響が懸念されています。
 様々な業種で売上が減少している中、飲食業界をサポートする「さきめし」というシステムがあります。「さきめし」とは、先に飲食店へ代金を支払い、その後6か月以内にその店で飲食をするというシステムです。これを利用すれば、外出の自粛で今は行くことができない飲食店を支援することができます。「さきめし」の利用にはアプリを使用します。全国の飲食店を対象にしていて、300以上の店舗が登録をしています。
 この「さきめし」以外にも、地域単位で同じような支援活動が始まっています。広島県では、「未来チケット」という前払いの飲食券を発行して、約80店舗の利用ができるようになっています。同様に青森県や長野県の松本市などでも、「未来チケット」の販売が始まりました。地域によってシステムは少し違うものの、どれも飲食店を支援するものです。
 皆さんもお気に入りの飲食店の応援をご検討されてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 納税猶予の特例制度(案)については、延滞税がかかる他の猶予を受けている場合は、特例に切り替えることで、初めから延滞税がないものとして猶予を受けられ、すでに延滞税を納付済みの場合は、その還付を受けることができるとされています。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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