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新型コロナウイルス感染症と税務手続

2020年4月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №877 2020.4.13発行◆◇◆
 本メールマガジンは2月10日より2ヶ月ほどお休みしておりましたが、本日より再開いたします。読者の皆様に有益な情報をお届けできるよう努力して参る所存ですので、引き続きご愛読いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。
 
 □□税務豆知識□□
<新型コロナウイルス感染症と税務手続>
 新型コロナウイルスは世界中で感染拡大を続けており、先週、ついに日本でも緊急事態宣言が出されました。このような状況を受けて、国税庁は新型コロナウイルス感染症関連の情報をホームページ上で随時更新しています。今回のメールマガジンでは、現時点で公表されている取扱いの一部をご紹介します。
 申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税は申告・納付等の期限が4月16日まで一括延長されました。その対象となる主な手続きの具体例も挙げられており、申告所得税については青色申告承認申請の手続きなどもその対象となっています。一方、個人事業者の消費税については、確定申告と更正の請求の手続きに限られており、その他の申請届出等の手続きについては一括延長の対象にはなっていないので注意が必要です。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によって確定申告会場に行くことができない方や申告書を作成することができない方については、4月16日の申告期限にこだわらずに、個別に申告期限延長の取扱いがされることが先日明らかにされました。この個別延長の対象には各種申請や届出などの手続きも含まれているようです。また、その個別延長を受けるための手続きについても触れられており、例えば確定申告の場合には余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することになっています。
 その他詳細は下記の国税庁のホームページのリンクをご覧下さい。なお、これらの取扱いは随時変更・更新される可能性がありますので、ご注意ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、申告・納付期限の一括延長の対象とされていないものはどれでしょうか。
①申告所得税
②個人事業者の消費税
③個人事業者の源泉所得税
  
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□家暮らし□□
 新型コロナウイルスの影響で、生活の変化を余儀なくされている方が多いことと思います。一丸となってコロナに立ち向かい、逼迫する医療現場が少しでも円滑に回るように、私たち一人一人ができることをしていかねばいけませんが、私の周りでもこれを機にテレワークが始まったり、巣ごもり消費が活発になったりと変化が起きていると感じます。そこで、この時代に「家暮らし」を少しでも快適に過ごせる方法を2点ほどご紹介します。
①日常の食料品の買い出しや料理を楽しむ
 夜間の外出の自粛要請が出る中、家での食事は数少ない楽しみです。これを機に手料理を始められる方もいるのではないかと思います。スーパーマーケットですべての食材をまとめて買い物をするという方も、時には八百屋さんや魚屋さんを見て回るというのはいかがでしょうか?野菜の値段が日々変わることや旬を迎える新玉ねぎや小松菜などから季節が春を迎えていることを実感するなどなかなかなかったように感じます。レシピについてはインターネットを開けば無限にありますし、なにより時間は今まで以上にあります。家での食事を充実させることは健康面はもとより、ご自身やご家族との食事の時間をより有意義にすることと思われます。
②家のTVにYoutubeを接続する
 相次ぐ自粛要請により、ジムやプール、カラオケなどのスポーツエンタメ施設にも行くことができません。運動不足解消という目的もあり、購入して5年ほど経過したTVにYoutubeをようやく接続しました。TVにもYoutubeのボタンがあったのですが、スマートフォンでYoutubeを開きTVとのリンク設定(TVのYoutube設定画面で指定される12桁のコードをスマホに入力するだけ)を行うことで、手元のスマートフォンで操作するYoutubeがTVの大画面モニターを通して楽しむことができます。この作業はわずか2-3分ほど。これによって大画面を通してヨガやダンスや時には歌など、家庭でも存分に楽しむことができます。(おかげで少し筋肉痛です)
 コロナがきっかけで変化した「家暮らし」の話題を2つほど紹介しました。長い戦いになることも予想されます。ここはひとつ家での生活をいかに楽しく過ごせるか?の観点に立って、ほんの少しでも楽しい暮らしを実現できたらと思います。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 個人事業者の源泉所得税については、申告・納付期限の一括延長の対象とされていませんので、従来どおりの納付期限となります。ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、税務署に個別に申請することにより、納付期限等が延長される場合があります。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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