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保険金の申告漏れにご注意

2020年2月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №876 2020.2.10発行◆◇◆

※お知らせ※
 いつも当事務所のメールマガジンをご愛読いただき、誠にありがとうございます。2~3月は確定申告シーズンで繁忙期のため、大変勝手ながらしばらくメールマガジンをお休みさせていただきます。次回は4月6日の発行を予定しています。

 □□税務豆知識□□
<保険金の申告漏れにご注意>
 確定申告の準備は進んでいますか?来週の17日より申告の受付が開始しますが、時間に余裕を持って、早めに申告と納税が済ませられるようにしたいものです。
 税務署には、様々な情報が提供されています。例えば、A社が外注費として個人事業主のBさんにいくら報酬を支払った、とか、C保険会社から保険金をDさんへいくら支払った、などです。税務署はこれらの情報を元に、その支払額を受け取った人が正しく申告しているかを精査しています。マイナンバーの導入に伴って、こういった情報がより活用されているでしょうから、以前に増して申告漏れの所得が発見される可能性は高くなっていると考えられます。
 私の経験上、その中でもほぼ確実に税務署から指摘を受けるのが、保険の満期金です。前述のとおり、保険会社は誰にいくらの保険金を支払ったかという情報を税務署へ提供していますから、その申告がされていなければ、すぐに分かってしまいます。一方で、受け取った方は、たまたま保険金を受け取ったことを忘れてしまっていたり、保険金を受け取った=確定申告をしなければならない、ということを認識されていない方が多いように思います。申告前に昨年1年分の通帳を遡るなどして、確認すると良いでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 会社勤務のAさんは、昨年がんを患ったため、加入していたがん保険の給付金として、100万円を受け取っています。実際にかかった医療費は70万円でした。Aさんは確定申告は必要でしょうか。なお、Aさんは会社からの給与以外に収入はありません。
①30万円の利益について、確定申告が必要
②70万円の医療費について、医療費控除を受けるために確定申告が必要
③申告する必要はない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□マイナポイント□□
マイナポイントをご存知ですか。マイナポイント事業とは昨年12月に閣議決定された、消費の活性化、マイナンバーカードやキャッシュレス決済の普及促進などを目的とする事業で、実施期間は2020年9月から2021年3月までの7か月間になります。一定の手続きを行った後、この期間中にICカードやQRコードなどのキャッシュレス決済サービスで買い物やチャージを行うと、チャージ等の25%分のポイントがもらえます。ただし、一人当たり5,000ポイントが上限になるので、2万円までの利用ということになります。このマイナポイントは、手続き時に選択した決済サービスのポイントとして付与されますので、そのサービスが利用可能な店舗等で利用することができます。
 手続きですが、まずはマイナンバーカードを取得する必要があります。まだマイナンバー通知書が届いたままの人は、マイナンバーカードの申請をしましょう。マイナンバーカードを取得したら、次はマイキーIDの設定をします。ご自宅のパソコンやスマートフォンから設定できますが、地方自治体でも設定の支援をしているところやこれから支援開始予定のところも多いので、相談してみても良いかもしれません。最後にマイナポイントの申込手続き(7月申込開始予定)を行い、9月から利用開始となります。
 普段からキャッシュレス決済を利用している私としては、チャージでもポイントが付与されるということなので、ぜひ利用したいと考えています。詳しくは総務省のHPを参照ください。

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③申告する必要はない
 がん保険の給付金は、所得税法上非課税とされているため、今回のケースのように実際にかかった医療費よりも多く給付金を受け取ったとしても、所得税が課税されることはありません。一方で、医療費控除の対象となる医療費については、保険などで補填される分は差し引いた部分が対象となります。今回のケースでは、医療費が70万円に対し、給付金が100万円であるため、医療費控除の対象となる医療費はありません。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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