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マラソン大会の賞金・褒賞金

2020年2月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №875 2020.2.3発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<マラソン大会の賞金・褒賞金>
 現在、東京オリンピックのマラソン日本代表として、最後の1枠が争われています。昨年9月の選考レースで3位までに入ることができなかった選手は、今後行われる選考レースで日本記録を更新することが男子の代表となる最低条件となっています。
 ところで、日本実業団陸上連合は日本記録を更新した選手に、褒賞金として1億円を贈呈することにしています。すでにこれまで、設楽選手や大迫選手が1億円を手にしました。この1億円は一時所得に該当し、所得税が課されます。一時所得は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額と特別控除額50万円を控除して計算します。さらに、その所得金額を2分の1した金額が課税の対象となります。
 これに対し、マラソン大会の主催者が入賞者に賞金を出すことがあります。この場合の賞金は、一時所得ではなく雑所得に該当します。主催者からの賞金は、その主催者に対する役務の対価、またはその役務に付随して取得するものと考えられるためです。雑所得は、総収入金額から必要経費を控除した金額が課税対象となり、一時所得のように2分の1することはありません。
 今年の東京マラソンの優勝者には賞金1,100万円が贈られることになっています。東京マラソンでの賞金獲得は難しいと思いますが、最近では小規模な市民マラソン大会において賞金が出されることが多くなっているようです。賞金を獲得した方は確定申告の要否の判定をお忘れなく。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは市民マラソン大会に出場し、大会記録を更新して優勝しました。記録更新の賞金として、主催者である一般財団法人Bから50万円を贈呈されました。この賞金の所得区分は次のうちどれでしょうか。
①一時所得
②雑所得
③非課税
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ふるさと納税自動販売機□□
いよいよ今月の17日から確定申告の受付が本格的にスタートします。昨年は一部の自治体がふるさと納税の対象から除外されるなど、過熱してきていた返礼品競争の転換期となった年でしたが、皆さまはふるさと納税をされたでしょうか。私の周りではインターネットによる手続きがよくわからないという理由から、ふるさと納税をすることができないでいるという方もまだ多くいらっしゃる気がします。
 近年、ふるさと納税の方法も多様化してきていて、その1つに自動販売機があります。これによれば自動販売機のタッチパネルに氏名や住所などを入力し、返礼品を選んでクレジットカードで決済することで、手軽にふるさと納税をすることができるような仕組みになっています。観光地、宿泊施設、駅、空港など設置される場所もこれから増えていく予定のようですので、インターネットが苦手だという方は利用されてみてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 一般財団法人Bが主催するマラソン大会で、大会記録を更新して優勝したことに伴い支払われる賞金は、一般財団法人Bに対する役務の対価、またはその役務に付随して取得するものと認められることから雑所得に該当します。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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