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e-Taxによる確定申告

2020年1月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №871 2020.1.6発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<e-Taxによる確定申告>
 新年明けましておめでとうございます。今年はついにオリンピック・パラリンピックが開催されます。インバウンドの増加により一時的に景気は良くなると思いますが、オリンピック後にどうつなげるかが重要かもしれないですね。
 さて、会計事務所では年が明けると、1月末が期限の法定調書等の業務を経て、確定申告シーズンに突入します。今年の所得税の確定申告期間は、カレンダーの関係で例年と違い2月17日(月)から3月16日(月)です。ただし、還付申告の場合には2月17日を待たなくても申告が可能です。ふるさと納税や医療費控除などにより還付を受けたい方は、早めに源泉徴収票や領収書などをまとめて、税務署が混み始める前に申告をしてしまいましょう。また、近年では電子申告も充実していますので、環境が整っている方は自宅にいながら申告を行うこともできます。e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合は、源泉徴収票や寄付金控除の証明書などについて、税務署への提出を省略することができますので便利ですね。ただし、これら提出を省略した書類については、法定申告期限から5年間は税務署から求められた場合に提出する必要があるので、きちんと年ごとに保管しておきましょう。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは昨年の確定申告でe-Taxを利用して申告し、領収書等は提出を省略したのですが、誤ってふるさと納税の領収書を処分してしまいました。後日、税務署から問い合わせがあり、領収書の提示を求められましたが処分してしまったために提示できませんでした。この場合、どのようになるでしょうか。
①すでに申告してあるので問題はない
②ふるさと納税はなかったものとして取り扱われる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□アバターイン□□
 昨年、日本橋の商業施設内に世界初の「瞬間移動ショッピング」ができるという店舗がオープンしていたのをご存じでしょうか。瞬間移動ショッピングとは、その店舗内に設置されたアバターというロボットにインターネットを通じてアクセスすることで、あたかも自分自身がその店舗にいるような感覚で買い物ができるというものです。
 この技術はANAホールディングスが開発したもので、同社のHPには「世界中に設置されたアバターで、宇宙へさえも瞬間移動できる社会は、もうすぐです。」とあります。少し前に巨額の資金を投じて月旅行をするというニュースが話題になりましたが、このアバターインが本当に社会インフラ化すれば誰でも月に行くような体験をすることができるようになります。是非、私が生きている間に実現してほしいものです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 提出を省略した書類について入力内容を確認するため、必要があるときは法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提出または提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われます。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 安田洋平 でした。
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