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未婚のひとり親の所得控除

2019年12月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №870 2019.12.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<未婚のひとり親の所得控除>
 先日、今年の税制改正大綱が発表されました。今回はその中から、未婚のひとり親に対する税制上の措置についてご紹介いたします。
 夫や妻と死別または離婚した後、婚姻をしていない人で、扶養親族がいるなどの一定の要件を満たす場合には、従来から、寡婦(夫)控除といって、所得金額から一定の金額を差し引くことができる制度がありました。この制度は婚姻をしていたことが前提条件となっているため、未婚の人は扶養親族である子がいたとしても適用を受けることができませんでした。
 今般の税制改正大綱では、この婚姻歴の有無による不公平を解消するため、未婚のひとり親についても寡婦(夫)控除を適用することができる改正案が示されています。この案では、未婚のひとり親で、生計を一にする子があり、合計所得金額が500万円以下である場合、所得から控除される金額は35万円となっています。なお、この改正は令和2年分以後の所得税の計算、すなわち来年からの適用を予定しています。
 今後も公平な税制の実現のための改正が行われることを希望します。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 令和2年度の税制改正大綱では、未婚のひとり親が一定の要件を満たす場合には、寡婦(夫)控除の適用を受けることができるという案が示されています。この案において、婚姻届は出していないものの、住民票に事実婚であることが記載されている場合にも寡婦(夫)控除を適用できるとされているでしょうか。
①できる
②できない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□自動運転□□
 皆さんの乗っている車は、自動運転機能がついていますか?クルーズコントロールシステム(自動追尾)はかなり一般的になってきているようで、最近では多くの車に搭載されていますよね。私が乗る車も同じ機能がついていますが、使用条件は高速道路のみ、ハンドルから手を離してはいけない、など、まだまだ本当の意味での自動運転には遠いというのが正直な感想です。しかし、いよいよ完全な自動運転技術が普及し始めるかもしれません。
 現在日本では、自動運転技術のレベルを0~5の6段階で位置づけしており、数字が大きくなるほど運転に対する人間の関与が少なくなります。クルーズコントロールはレベル2で、レベル0~2は運転主体は運転者本人とされています。あくまで、人間が運転することの一部を補助するといったイメージでしょうか。これがレベル3以上になると、運転主体はシステムとなり、システムが運転することの一部を人間がサポートするという位置づけに変わります。今までは自動運転中でもスマホなどの使用は禁じられていましたが、レベル3になれば、スマホの利用やDVD視聴も認められるようになるそうです。運転に対するイメージが随分変わります。
 このレベル3に相当する技術を搭載した車は、ホンダが販売開始するそうです。私は運転が好きなので運転が完全に自動化されてしまうことに少し寂しい気持ちもある一方で、度々目にする痛ましい交通事故の減少や渋滞緩和がされることに期待もしています。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 婚姻届は出していないものの、実質的には夫婦同様の関係にある状態、いわゆる事実婚であることが住民票に記載されている場合には、寡婦(夫)控除の適用を受けることができません。具体的には、住民票の続柄欄に「妻(未届)」や「夫(未届)」などと記載がある場合です。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 須田裕行 でした。
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