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土地の貸付と消費税

2019年12月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №869 2019.12.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<土地の貸付と消費税>
 日本国内において事業として対価を受け取って資産の貸付けを行う場合、その取引には消費税が課されます。しかし、そのような取引であっても一定のものについては消費税法で非課税とされています。
 その非課税とされている取引のうちの1つに土地の貸付けがあります。消費税はその名のとおりモノやサービスの消費に着目して課税されるところ、土地を貸し借りしてもその土地が消費されて価値が減るとは考えられないというのが非課税とされている理由です。そのため、非課税とされているのは土地そのものの貸付に限られており、例えば、アスファルトを敷いたりフェンスを設置した上で駐車場として土地を貸している場合など、施設の利用に伴ってその土地が使用されるケースではその施設を消費しているものとして消費税が課されます。それでは、砂利を敷いてロープなどで簡易的な区画を設けて駐車場として土地を貸しているようなケースではどうでしょうか。この程度では施設といわれるほどの設備はないように思われますが、各賃借人に対して区画を指定して駐車させるという目的で土地を貸しているのであれば、上記のような方法によっても駐車場としての用途に応じた地面の整備や区画の設置をしているものとして消費税が課税されたという判例があります。消費税基本通達の記載からは、駐車場としての土地の貸付はそれなりの設備がない限り非課税であるように思えてしまうかもしれませんが、そういうわけではないので注意しましょう。
 消費税基本通達:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm
 国税不服審判所の裁決事例集:http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/36/index.html
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社はB社に土地を更地の状態で賃貸し、B社はその土地にアスファルト舗装などを施して駐車場としてC社に賃貸しています。これらの取引に係る消費税に関する次の選択肢のうち、正しい選択肢はどれでしょうか。
①A社とB社の土地の賃貸借取引には消費税が課税される
②B社とC社の土地の賃貸借取引には消費税が課税される
③いずれの取引も消費税は非課税である
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□紙ストロー□□
 先日、国内のスターバックスで、来年1月からプラスチック製ストローを紙ストローに順次切り替えるとの発表がありました。また、セブンイレブンでは、すでに先月から紙ストローが導入されています。
 紙ストローへの切り替えの背景には、プラスチックごみによる海洋汚染の問題があります。海に流れ込んだプラスチックは分解されるまでに長い年月がかかります。このプラスチックで海の生き物が怪我をしたり、これを飲み込んでしまったりすることもあります。このような問題への関心が高まり、紙ストローの導入となったわけです。
 ただ、この紙ストローは、製造コストがプラスチック製よりも10倍かかるとのことで、普及には時間がかかりそうです。また、耐久性という面でもプラスチック製に劣っていると思われます。単純に紙ストローへの切り替えだけでなく、プラスチックごみの分別とリサイクル率を高めることも重要ではないでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 土地の貸付は消費税が非課税とされています。ただし、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地の貸付には消費税が課税されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 佐原哲也 でした。
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