ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > キャッシュレス決済の加盟店手数料の補助金

キャッシュレス決済の加盟店手数料の補助金

2019年12月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №867 2019.12.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<キャッシュレス決済の加盟店手数料の補助金>
 10月1日の消費税率引上げに伴い、キャッシュレス・ポイント還元事業が始まっています。この事業に登録した加盟店がキャッシュレス決済を行った際には、決済事業者に支払う加盟店手数料の3分の1を補助するという制度があります。
 この補助金は決済事業者を通じて加盟店が受け取ることになります。補助金は収入として計上しなければなりませんが、その際の消費税は、この補助金が加盟店から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として支払われるものではないため、不課税として処理します。
 また、加盟店手数料を、その支払い時にあらかじめ補助金相当額を控除して支払う場合もあります。この場合には、実際に支払った金額を経費として計上するのではなく、加盟店手数料の総額を経費として計上し、補助金相当額を収入として計上する必要があります。そして、この収入に係る消費税を上記と同様に不課税として処理します。
 加盟店と決済事業者との契約により処理方法が異なりますので、正しい消費税の取扱いとなるようにご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 キャッシュレス・ポイント還元事業において、加盟店手数料の3分の1を補助するという制度が始まっています。この補助金収入に対する消費税の取扱いとして正しいものはどれでしょうか。
①課税
②不課税
③課税になる場合と不課税になる場合とがある

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ブラックフライデー□□
 アメリカでは11月の第4木曜日は感謝祭という祝日になっています。この日を過ぎるとクリスマスプレゼントの購入などに向けて消費が動き出すため、その翌日の金曜日から多くの小売店がセールを行います。これを境に小売店の収支が黒字に転換するといわれていることが、ブラックフライデーという用語の現在における意味とされています。
 近年、これに倣って日本の小売店でもブラックフライデーと称してセールが行われるようになり、今年はアマゾンもセールを開催しました。アマゾンが行ったセールは、色が黒い商品や商品名に黒が入っている商品などがお買い得になったり、96(くろ)にちなんだ価格の商品が販売されるというものです。本マ「グロ」やのど「ぐろ」、96(くろ)など、日本語に掛けたセールになっているところが面白いなと思いました。本家アメリカのそれとは異なりますが、ハロウィンのように、日本版ブラックフライデーも一大イベントになる日が来るのでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 決済事業者が加盟店に支払う加盟店手数料の3分の1相当額は、公的な国庫補助金を財源とした補填金であり、加盟店から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として支払うものではないため、消費税は不課税となります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ