ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 消費税率

消費税率

2019年11月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №866 2019.11.25発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<消費税率>
 10月1日の消費税率改定からもうすぐで2か月が経過します。私たちは11月に入ってから、顧問先様が入力した10月分のデータをチェックしたり、10月分の資料をお預かりして入力するということが多いので、最近になって複数税率による作業負担の増加を実感しています。
 現在の税率は10%と8%ですが、8%には軽減税率の8%と経過措置の8%と2種類ありますので、標準税率の10%と合わせると3種類ということになります。会計ソフトによって操作方法等は違うと思いますが、ほとんどは10月以降の日付で入力すると自動的に10%になっており、8%に該当するものは仕訳入力時にその都度修正する、という流れではないでしょうか。今までは必要なかった作業・チェック項目としては、飲食料品の購入など軽減税率の8%に該当するものが誤って経過措置の8%を選択していないか、その逆もそうです。また、複数の駐車場や事務所などを賃貸借している場合に、この物件は経過措置の対象だから今月はまだ8%だが、こちらの物件は経過措置の対象ではないので標準税率10%が適用だ、といったところではないでしょうか。
 まだ始まったばかりなので、効率が良く間違いのない方法をこれから探りながら業務を進めていきたいですね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 消費税課税事業者で小売業を営む個人事業主のAさんは、今年の課税仕入れ等(税込)につき税率ごとの管理が行えませんでした。この場合Aさんは消費税を申告する際にどのように仕入税額を計算したらよいでしょうか。なお、Aさんの課税売上は毎年約2,000万円前後です。
①課税仕入れは全て10%で計算する
②課税仕入れは全て8%で計算する
③軽減税率の対象となる課税売上の割合を課税仕入れに掛けて計算する
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□おでん□□
11月に入り、寒さを感じる日が増えてきましたね。寒くなると食べたくなるのが「おでん」ではないでしょうか。コンビニエンスストアの店頭でも売られており、気軽に食べられる「おでん」ですが、現在では色々なおでん種を鍋で煮て食べるのが一般的です。元祖は豆腐を串に刺して味噌をつけて焼いた田楽が始まりといわれており「御田」と書いて「おでん」と呼ばれていました。少しづつ形を変えて現在のような煮込みおでんとして大衆に広められたのは江戸末期の頃といわれており、大正時代には関西に広まり、その後全国的に一気に広まったいわれています。
北海道や東北では貝類が入っていることが多いようです。また、静岡おでんは醤油と牛筋で出汁をとった黒いつゆと黒はんぺんでお馴染みですね。そして、博多おでんは、餃子巻きが入っているのが特徴のようです。こうして調べてみると日本全国各地に特色豊かなおでんがあることがわかります。家では秋の夜長にゆっくり夕食のおかずとして楽しみ、旅行した際にはその土地のお酒と共に個性豊かな「おでん」を食べてみると日本という国が意外に広く、各地の味がバラエティに富んでいることを実感できるかもしれませんね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 卸売業や小売業を営む中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000円以下の事業者)は、区分経理に対応する準備が整わないなどにより課税仕入れ(税込)につき税率ごとの管理が行えなかった場合には、課税売上(税込)に占める軽減税率の対象となる課税売上(税込)の割合を課税仕入れ(税込)に掛けて、軽減税率の対象となる課税仕入れ等(税込)を算出し仕入税額を計算できます。また、同様に税率ごとに区分することが困難な中小事業者については、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間に限り、簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和& 宮下菜保子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ