ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 2019年分の年末調整②

2019年分の年末調整②

2019年11月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №863 2019.11.05発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<2019年分の年末調整②>
 今回も前回に引き続き、年末調整に関する話題です。年末調整は年々複雑化していて、徐々に負担は増しています。しかし、今年は大幅な変更がありませんので、扶養控除申告書や保険料控除申告書等を前年同様に記入して提出することになります。
 扶養控除申告書は令和2年分の扶養控除申告書を提出しますが、様式が一部変更となっています。最下段に「単身児童扶養者」という欄が設けられました。この欄は、児童扶養手当の支給を受けている子の父または母で、その父または母が婚姻をしていない、いわゆるひとり親であり、所得金額が135万円以下である場合などにチェックをします。これにより住民税が非課税となります。 
 また、昨年から配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、配偶者控除申告書を提出することになっています。こちらには本人および配偶者の所得の見積額を記入する必要があり、手間がかかる書類ですので、記入もれのないようにご注意ください。
 来年は給与所得控除や基礎控除の改正により大幅な変更が予定されていて、会社に提出しなければならない書類も増える見込みです。現在、年末調整手続きの電子化に向けた動きがあるようですが、もう少し簡素化してわかりやすくしてもらいたいものです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社の代表者Bは年末調整において「配偶者控除等申告書」を提出しようとしています。Bの収入はA社からの役員報酬1,500万円で、その配偶者Cはパート収入が年間130万円あります。この場合Bは配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができるでしょうか。
①できる
②できない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□キャッシュレス□□
10月15日のメールマガジンでも触れましたが、現金以外のお金の支払い方、いわゆるキャッシュレスの手段が広がっています。交通系のSUICA、コンビニ系のファミペイ、SNS系のLINEペイ、新興のpaypayなど。コンビニエンスストアやファーストフード店で支払おうとしても、払い方の種類が多すぎて「この店ではこれが使えて」「この店ではこれが使えなくて」と、レジの前に立ってからあれこれ迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。支払う側も選択肢が多く大変ですが、お店の方も多くの選択肢があってオペレーションが大変そうです。
特に消費税率が10%になった10月1日以降はキャッシュレス利用での還元施策などもあり、現金払いをする機会がより一層減ってきたように感じます。様々な選択肢がありますが、払い方をある程度絞って使うとポイントなどもたまりやすいような気もします。私の場合、日常の買い物はペイペイもしくは楽天ペイ、また、お店により電子決済が利用できない場合は、kyash(プリペイドカード)で行うことで効率的にポイント還元をしています。ペイペイは全額還元などの大きなキャンペーンもありましたが、1年を通してみると約10%ほどの還元があったことが分かりました。これまでは使ったお金をエクセルなどで管理して見える化していましたが、こうしたアプリは使用履歴が即座に確認できるので使いすぎ抑止にも役立っているように感じます。「面倒」と思い込んで、なかなか手の出なかったキャッシュレス決済ですが、お得で決済もスピーディーという点で、興味がある方は是非始めてみてはいかがでしょうか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 Bの給与所得控除(220万円)後の所得金額は1,280万円となります。平成30年分から合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができなくなりました。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮下菜保子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ