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消費税の税率

2019年10月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №861 2019.10.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の税率>
 10月1日に消費税率が変更されてから早くも1カ月が経とうとしています。食料品の持ち帰りは8%、外食は10%というフレーズはもう聞き慣れてしまったかもしれませんが、日々生活しているとどちらの税率が適用されるのかわかりづらいケースにも遭遇しているのではないでしょうか。今回のメールマガジンでは、そのようなものをいくつかご紹介したいと思います。
(1)お土産付きのバスツアー
 既に紅葉のシーズンを迎えている地域もありますが、紅葉を見に行くバスツアーの中には松茸などの食料品のお土産をもらえるという特典がついているものがあります。このような場合においては、仮にお土産分の値段を明らかにしていたとしても、そのお土産代を含めたバスツアーの料金全体について消費税率10%となります。
(2)列車内での飲食料品の販売
 列車内の食堂施設で飲食をする場合の消費税率は10%となります。一方で、通常の移動ワゴンによる弁当や飲み物の販売は、その座席で飲食させるために提供していると認められる場合には10%になりますが、それ以外の場合には8%になります。例えば、次のようなケースは10%になります。
①飲食メニューを座席に設置して、顧客の注文に応じてその座席で飲食料品を提供するケース
②座席で飲食をするために事前に予約を取ってもらい、その座席で飲食料品を提供するケース
(3)旅館やホテルでの飲食
 飲食料品を部屋まで届けてくれるルームサービス代の消費税率は10%になりますが、客室に備えつけられた冷蔵庫内の飲料品の代金の消費税率は8%になります。
 これらは国税庁のHPの「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に掲載されているものの一部です。他にもさまざまな具体例があって面白いので、興味のある方はご覧になってみて下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、消費税の軽減税率の対象となる飲食はどれでしょうか。
①社員食堂での飲食
②セルフサービスの飲食店での飲食
③顧客向けの飲食設備のないコンビニにおける従業員専用のバックヤードでの従業員の飲食
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ファンドレイジング□□
一月ほど前になりますが、ファンドレイジング日本というセミナーイベントに参加しました。
 ファンドレイジングとは、NPO法人などの非営利組織における資金調達のことをいいます。一般企業の資金調達といえば、借入や出資が主だった方法になりますが、非営利組織においてはその特殊性から、借入や出資は困難であり、会費や寄付金を集めることが資金調達の手段として用いられます。大きな違いは、資金提供者に経済的なメリットがあるかどうかです。利息や配当を受けとることができる借入や出資とは異なり、会費や寄付は基本的にはそれに見合ったお金や物は返ってきません。そこに非営利組織の資金調達の難しさがあります。しかしながら、収益チャネルの少ない非営利組織にとって継続的な活動をするためには、資金調達の問題は一般企業以上に重要さを増します。
 ファンドレイジング日本では、非営利組織の形には現しにくい価値をいかにして見える化し、支援をしてもらえる体制を作るかについて、さまざまな視点から多くのセミナーが開かれており、非常に勉強になり、また刺激にもなりました。このイベントで得た知識を今後の業務にも活かせるように引き続き精進したいと思う次第です。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 会社内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において社員に飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであるため軽減税率の対象になりません。また、セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗の飲食設備を利用させて飲食料品を飲食させているため同様です。一方、従業員専用のバックヤードなどのように、顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については飲食設備に該当しません。飲食設備のないコンビニで行われる飲食料品の販売は軽減税率の対象となり、それは従業員に対するものであっても同様なので、これをその従業員が従業員専用のバックヤードで飲食したとしても軽減税率の対象になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
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