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生活費の贈与

2019年10月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №860 2019.10.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<生活費の贈与>
 他の誰かから財産を受け取った場合には、原則として贈与税の対象となります。これは親子間であっても同様です。しかし、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費を受け取った場合には、贈与税は課されないこととされています。相続税の節税策として、生前にこのような贈与を行うことは、大いに効果を発揮します。
 では、70歳の親が、45歳で会社役員を勤めている年収2,000万円の息子に、毎月生活費として20万円の贈与を行っていた場合はどうでしょうか。通常であれば年収2,000万円もあればその収入で生活できるはずであり、親が扶養する必要性は生じませんので、仮に生活費という名目で贈与をしていたとしても非課税として認められず、贈与税が課税される可能性は高いと考えられます。しかし、たとえばこの息子が何らかの理由で、金銭的に親からの援助がなければ生活が成り立たないような状況であれば、非課税として認められる可能性もあるかもしれません。あくまで実態で判断されますので、贈与をする際は、慎重に検討することをおすすめします。
 生活費を贈与する際は、「必要な都度、必要な金額だけ」を渡すようにしましょう。たとえばこれから3年分の生活費として500万円をまとめて贈与した場合には、仮に生活費として消費されていたとしても、贈与税が課される可能性があります。また、あとから税務署から聞かれてもわかるように、メモを残すことも大切です。通帳に直接メモを書き込む方法が、手間もかからずおすすめです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次の贈与について、贈与税が非課税となるものはどれでしょうか。
①大学生の子どもに350万円の車を買い与えた
②子どもの学費200万円を支払った
③子どもに生活費として年間150万円を渡したが、子どもがその全額を貯金した
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□キャッシュレス決済□□
消費税増税から半月が過ぎました。色々報道されていますが、皆さんの生活で実感はありましたか。私は、先日100円ショップで買い物した時に、1円単位を用意しなくてよいのが少し楽に感じました。必要なものは購入しないといけないので、普段の買い物では税率についてあまり考えないようにしています。ただ、増税に伴う期間限定の措置であるキャッシュレス還元は、せっかくなので、できるだけ利用したいと考えて使っています。キャッシュレス還元は、中小・小規模店舗などの還元対象店舗での会計を、クレジットカードやデビットカード、スイカなどの電子マネーや○○ペイといったQRコード等を使って代金を支払うと、最大で5%の還元を受けられるというものです。これは、税率が10%になったものだけでなく、飲食料品など8%のままのものも含め、合計金額に対して還元を受けられるので、私はコンビニなどで飲食料品を買った時にも電子マネーで払っています。今まで○○ペイというのは使っていなかったのですが、電子マネーは使えなくても○○ペイは使えるという還元対象店舗もあるので、この機会に登録して使ってみようかと考えています。お得な制度は最大限利用したいですよね。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 扶養義務者からの通常必要な生活費や教育費の贈与については、贈与税は非課税とされます。①と③はこれに該当しませんので、贈与税の対象となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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