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消費税増税に伴う税制措置

2019年10月7日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №859 2019.10.7発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税増税に伴う税制措置>
 10月1日から消費税率が10%に引上げられました。この増税に伴い軽減税率制度が導入されたことは、過去のメルマガでも何度かご説明してきました。今回は軽減税率制度以外の税制上の対応についてご紹介したいと思います。
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間延長
 住宅借入金等特別控除は、住宅の新築や増改築をした場合に住宅ローンの年末残高の1%(最高50万円)を所得税や住民税から10年間控除できるという制度です。この控除期間について、消費税率10%が適用される住宅の新築などをした場合には13年に延長されます。なお、2020年12月までにその住宅への居住を開始している方が対象になります。
②住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額の引上げ
 この制度は、父母や祖父母から贈与を受けて住宅の新築や増加築をした場合に、一定の金額まで贈与税を非課税とする措置です。現在の非課税限度額は最高で1,200万円ですが、消費税率10%が適用される住宅の新築などをした場合には3,000万円が最高限度額となります。ただし、この非課税限度額は契約の締結日に応じ、段階的に引下げられます。
③自動車税の税率の引下げ等
 2019年10月以降に購入する新規登録車から自動車税が毎年減税(年間最高4,500円)されます。自動車税の引下げは1950年の制度創設以来初めてのことです。また、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割という税金がかかるようになりますが、2020年9月30日までに購入した自動車については環境性能割の軽減措置があります。
 これらの税制上の対応以外にも、キャッシュレス決済によるポイント還元やプレミアム付商品券の販売などにより、消費者の負担を軽減する取り組みが行われています。ご自身の生活に合わせた軽減措置を受けるようご検討いただきたいと思います。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは自宅を新築するため、2020年10月にハウスメーカーと請負契約(消費税率は10%)を結びました。その後、2021年2月に完成、引渡しを受け、3月から住み始めています。また、最終金は銀行から期間30年の住宅ローンの借入をして支払っています。この場合において、住宅ローン控除を受けることができる期間は、次のうちどれになるでしょうか。
①10年
②13年
③15年
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ふるさと納税の返礼品□□
2019年6月からふるさと納税の返礼品について寄付額の3割以内とすること、地場産品に限ることなどの規制が設けられ、これを守らなかったいくつかの自治体がふるさと納税の対象から除外されました。今年のふるさと納税に関する話題は問題点にスポットをあてたものが多いという印象があります。
 しかし先日、素晴らしいニュースを目にしました。それは台風被害などで商品価値が落ちてしまった農産品などをふるさと納税の返礼品とすることで、地域の生産者を支援するという自治体の動きが広がっているというものです。ふるさとチョイスというふるさと納税サイトにも「ワケあり品で地方を元気に!地域の生産者応援の品」という特集のページがあります。
 寄付金額がここ数年の間に急増してきたことにより、ふるさと納税の良い面と悪い面の両面が生じてきましたが、上記のように、この制度が多くの関係者にとってウィンウィンな仕組みであってほしいと思います。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 消費税率の引上げに伴い、住宅に対する税制上の支援策として、消費税率10%が適用される住宅の取得について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長され10年から13年となります。ただし、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用を受けることができます。本問の場合、2021年3月に居住の用に供しているため、控除期間は10年になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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