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増税前の駆け込み購入

2019年9月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №857 2019.9.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<増税前の駆け込み購入>
 消費税10%の適用開始まであと1週間となりました。ネットなどでは、軽減税率の対象になるものとならないもの、増税前に駆け込みで買うべきか否か、といった記事が多いですね。しかし、今回の増税では駆け込み需要が前回ほどではないという話も聞きます。皆さんはすでに何か購入されたり、残り1週間で購入しようとお考えでしょうか。増税前だからといって必要のないものを勢いで購入してしまうと、逆に節約した以上のお金を支出することになってしまいますので注意が必要です。
 実は、節約できる金額は小さいですが、比較的多くの方に該当しそうなものが通勤・通学定期券です。4月に入社・入学して定期を購入し継続していると、6か月定期でも3か月定期でもちょうどこの時期に継続購入するサイクルになります。旅客運賃等は、10月1日以後の乗車分について9月30日までに購入している場合は、経過措置が適用になり旧税率の8%が適用になります。JRなどでは、14日前から継続の定期券購入が可能ですので、9月30日までに購入しておけば、増税分は節約できることになります。とはいっても税抜5万円の定期券で1,000円の節約なのでそこまでしなくても、という方もいるでしょう。
 増税前の駆け込み購入は単価が安いものは節約金額も小さいですから、どこまで実行するかは手間や買い置きスペース、節約金額などのバランスを考えて行いましょう。増税後は、全てのお店ではないですがキャッシュレス決済でのポイント還元などもありますので、うまく活用してお得にお買い物したいですね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 9月30日までにICカードに現金をチャージして、10月1日以降に電車に乗る場合、経過措置が適用されるでしょうか。
①適用され税率8%となる
②適用されず税率10%となる
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□記帳□□
ネットバンキングの普及により銀行に出向かずに振込や入出金の確認ができるようになりました。また、ATM利用時にはキャッシュカードのみで現金を引き出すことができるため、キャッシュカードは常に財布に入れて持ち歩くものの通帳は自宅に保管しているという方が増えています。
 通帳記帳する機会が減ったことにより、取引内容を通帳に記帳していない件数や期間が一定の値を超えた場合、取引ごとの明細が通帳に記入されず、まとめて記帳されてしまいます。銀行によって合計記帳、未記帳分合算など表現が異なり、どのような場合に合算されて通帳に記入されるかというルールも異なります。
 みずほ銀行では、2月・5月・8月・11月の各第2土曜日の1ヵ月前応当日時点で、未記帳の取引明細件数が100件以上の場合に対象となります。
 三菱UFJ銀行では、5月・11月(第3土曜日)時点で、3月(9月)の月末営業日時点で、未記帳の取引明細件数が10件以上ある場合に対象となります。
 三井住友銀行では、6ヵ月以上通帳に記入されておらず取引明細件数が100件以上の場合に対象となります。
 どの銀行でも共通しているのは、いずれも合計記帳になった場合に、郵送で送付してもらえる明細の発行手数料は無料ということです。
 ただ、明細の発行には時間も手間もかかってしまいますので、合算になる前に通帳記帳するように意識することが必要です。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 ICカードに現金がチャージされた時点では、乗車券を購入したことにはならないため、経過措置は適用になりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 松井千佳子 でした。
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