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消費税の計算と対価

2019年9月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №856 2019.9.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の計算と対価>
 今回のメールマガジンでは、消費税の計算と対価の関係についてご説明します。
 消費税は以下の4つの条件をすべて満たす取引について課されることになっています。
①国内において行われること
②事業として行われること
③対価を得て行われること
④資産の譲渡等を伴っていること
 したがって、タダで行われる取引には原則として消費税は課されません。しかし、これには例外があります。そのうちの1つが会社の資産をその会社の役員に対して贈与するケースです。これは「みなし譲渡」といわれているもので、その資産を時価で譲渡したものとみなして消費税が計算されることになっています。例えば、会社で使用している時価5,400,000円の車をその会社の役員に贈与した場合には、会社はその役員からお金を受け取っていませんが、400,000円の消費税を預かったということになってしまいます。
 それでは、タダであげるとみなし譲渡になってしまうため、10,800円で譲ることにして、預かった消費税800円を納めておけば消費税法上問題ないかといえば、そういうことにはなりません。原則として、消費税は実際に受け取った対価の額を基準として計算されます。しかし、会社の資産をその会社の役員に対して著しく低い価額で譲渡した場合には、時価で譲渡したものとみなして消費税を計算することとされています。なお、著しく低い価額とはその資産の時価のおおむね50%未満の価額をいいます。
 会社の資産をその会社の役員に移転する場合には、少なくとも時価のおおむね50%以上の価額で取引したものとしなければ時価で譲渡したものとみなされて消費税が計算されることになってしまうので注意しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 時価5,400,000円の会社の車をその会社の役員に移転する場合について、誤っている選択肢はどれでしょうか。
①贈与する場合には、時価で譲渡したものとみなして消費税が計算される
②2,160,000円で譲渡する場合には、その対価で消費税が計算される
③3,240,000円で譲渡する場合には、その対価で消費税が計算される
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□お風呂のマナー□□
先日、夏休みをいただいて東北エリアを旅行してきました。その土地独自のお米や日本酒や魚介類を美味しくいただき、各地の温泉地を巡る、ゆったりとした旅でした。温泉地と言っても豪華な旅館に泊まるわけではなく、日帰り湯や公衆浴場を梯子するといったような旅行です。温泉地にある公衆浴場、これは東京でいう銭湯と近いのですが少し違いもあります。まずは温泉の源泉であること、料金が200円程度であること、文字通り地元の方の社交場となっているところなどです。いわば、地元の方の自宅のお風呂代わりのような位置付けであるため、浴場としてもこじんまりとしたものが多く、洗い場やシャワーなども少数で、譲り合って使います。シャンプーやボディソープなど備え付けのものはありません。
このように、地元の方がメインの公衆浴場ですが、私のような観光客が訪れることもあるようで、「お風呂のマナー」に関する但し書きも見られます。「まずはかけ湯を、その後は体を洗ってから入るように」といった内容です。子供の頃、親に教わった入浴作法ではあるのですが、最近はそもそも自宅にお風呂があって銭湯などに行った経験がなかったり、自宅でもシャワーしか使わず、マナーを知らない人も増えているのでしょうか。
来年はオリンピックを控えて、海外からも多くの方々が日本へ、そして銭湯や公衆浴場に訪れることもあるかもしれません。また、最近では銭湯もひそかなブームとなっているようですので、マナーを守ってみんなでお風呂を楽しみたいものですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 会社の資産をその会社の役員に対して時価のおおむね50%未満の価額で譲渡した場合には、その資産を時価で譲渡したものとみなして消費税が計算されます。
 
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