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不動産賃貸料の消費税率

2019年9月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №854 2019.9.2発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不動産賃貸料の消費税率>
 消費税の増税が目前に迫っています。今回は不動産賃貸料の適用税率についてご説明したいと思います。
 不動産の賃貸借契約は、当月分の賃借料を前月末日までに支払うこととしているケースが多いと思います。この場合、2019年10月分の賃貸料は、2019年9月中に受領することになり、税率は10%が適用されます。ただし、不動産の賃貸料には以下の経過措置が設けられています。
 賃貸借契約が2019年3月31日までに締結されており、契約の内容が次の「①および②」または「①および③」に該当する場合には、その契約による貸付期間中は税率が8%となります。
①不動産の貸付期間および賃貸料の額が定められていること
②賃貸料の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中に当事者がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、および不動産の取得価額のうちに賃貸料の合計額の占める割合が90%以上であるように契約に定められていること
 なお、この経過措置の適用を受ける場合には、その旨を賃借人に対して書面で通知することになっています。
 上記の経過措置は5%から8%に増税になったときと同様のものですが、会社の経理をご担当されている方は賃貸借契約書を再度ご確認いただき、正確な処理をお願いいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は所有するテナントビルを、B社と定期借家契約(期間20年)を締結して貸し付けています。その契約には最初の10年間の賃貸料を30万円、残りの10年間を35万円とすることが定められています。この場合において消費税の経過措置(税率8%)の適用を受けることができるでしょうか。なお、その他の適用要件は満たしているものとします。
①できる
②できない
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□2学期開始□□
 今日から9月ですね。2学期が今日から始まる学校、先週から始まっている学校、と色々あると思いますが、なんとなく8月いっぱいまでは夏休みの雰囲気が抜けないですよね。うちの下の子の小学校は、今年から2学期の開始が1週間早まって、8月最終週からスタートになりました。上の子の中学校は今日から2学期なので、下の子もなんとなく夏休みの雰囲気が抜けず、朝起きてものんびりしていてお友達が迎えに来て慌てて行動するといった具合でした。
 先週、小学校の個人面談があり担任の先生とその話になったのですが、どうやら今年は臨時の祝日が増えたことで授業日数が確保できずに、夏休みを1週間早めに切り上げることにしたそうです。ただ、来年以降もこのまま8月最終週から2学期スタートにする予定だとか。私が小学生の時は、毎週土曜日の午前中は授業だったので、それに比べたらまだ授業日数が少なく、その割には昔はなかった英語の授業など勉強することも増えていて、意外と今の子供たちも大変そうです。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 当該契約は、貸付期間およびその期間中の賃貸料があらかじめ定められていることになりますので、経過措置の適用を受けることができます。
 
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