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給与か外注費か

2019年8月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №853 2019.8.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<給与か外注費か>
 先月、体重計で有名なタニタが、働き方改革の一環として「社員の個人事業主化」制度を導入しているというニュースがありました。希望する社員に対し、雇用契約ではなく業務委託契約を結び、働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度のようです。多様性が認めらるとても素晴らしい試みですね。
 では、このニュースを税務の視点から見てみるとどうなるでしょうか。会社とすれば、給与の場合には、源泉徴収が必要となり、消費税の仕入税額控除も受けることができません。一方で外注費の場合には、源泉徴収が基本的には不要となり、消費税の仕入税額控除も受けることができます。要するに、会社としては外注費として申告する方が税務上は有利になるわけです。そのため、給与なのか外注費なのかは税務調査でも指摘の多い事項になります。
 税務調査では、契約書などの形式的な面だけでなく、実態を考慮して判断されます。ただ、この判断についても、従来は、非独立的であり、空間的・時間的な拘束を受けているか否かという点が考慮されてきましたが、働き方改革の影響でやや考え方が変わってきているようです。というのも、在宅勤務などの空間的・時間的拘束を受けない勤務形態が一般化してきており、従来の考え方では整合しなくなってきたためです。そのため、独立性を重視して、業務の遂行に必要な物品や交通費等を誰が負担しているのかなどを考慮して、個人が独立して業務を遂行しているかどうかを判断し、会社が負担しているのであれば非独立的であるとして、給与に認定される事例も出てきています。
 このような事例からもわかる通り、給与から外注費に切り替えを行う場合には、形式だけでなく実態も伴った契約変更を行う必要があるでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 給与と外注費についての消費税法上の取扱いとして正しいものは次のうちどれでしょう。
①給与の支払いは、仕入税額控除を受けることができる。
②外注費の支払いは、仕入税額控除を受けることができる。
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□エコバック□□
 環境問題に対する政策によって、早ければ来年4月からプラスチック製レジ袋が有料になるかもしれません。
 この有料化されるレジ袋の代替品として、最近ますますエコバッグが注目されています。中でも「シュパット」という商品が人気を集めているそうです。私もエコバッグを使用することがあるのですが、使用後のたたむという作業が少し面倒に感じていました。これが毎日の買い物ともなるとなおさらです。「シュパット」はこのたたむ手間を解消するという点に優れているエコバッグです。その他、デザインに凝っているものや保冷効果があるものなど、レジ袋としての機能を超えるようなエコバッグも次々に登場してきています。
 これを機会に私もエコバッグを買い換えようか検討しているところです。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 給与は消費税の課税対象外とされているため、給与を支払ったとしても仕入税額控除を受けることはできません。
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 安田洋平 でした。
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